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損害賠償についての注意点とは?
- 特許侵害での損害賠償を求める際の注意点について説明します。
- 類似品の特許侵害で損害賠償を請求する場合、相手の製品の機能の有無を証明する必要があります。
- 損害賠償請求を行う際には初期費用や裁判費用がかかることを考慮し、リスクとリターンを慎重に判断する必要があります。
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米国と日本とでは、基本となる民法上、懲罰的賠償を認めているかいないかという根本的差異があります。知的財産権に限らず、日本では、損害賠償額の認定に際して懲罰的な考え方は排斥されます。 以前の訴訟については、不正競争行為や不当表示については認定されたが、機能がないためにその機能を発揮することを特徴とする特許の侵害ではないと認定されたのでしょう。さらに、特許権侵害に基づく損害賠償のみを論点とし、不当表示に基づく損害賠償の請求をされていなかったのかもしれません。 今回の件についても、相手方の製品の製造販売の差止めが認められるか否か、その差止めによって訴訟費用分程度の実益があるか否かを検討し、その検討如何によってまず判断してみてはいかがでしょうか。損害賠償額として最終的にどの程度認定されるかは訴訟において提出される具体的証拠によってもかなり変動しますし、認定されると想定する損害額の大小によって訴訟を行うかどうかを決めるというのは、リスクが高すぎると思います。
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- gluttony
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特許の場合は類似しているかどうかよりも、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的範囲に属しているかどうかが重要です。相手の製品の機能がないとのことですので、特許請求の範囲に記載された機能が備わっておらず、訴訟では、相手の製品は貴社の特許発明の技術的範囲に属さないと判断されたのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。そのような考え方もあるのですか。勉強になりました。
- CDCTAK
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どのような特許権かわかりませんが、先の裁判では、特許非侵害との判決ではないでしょうか? ない機能をあるかごとく表示するのは不正競争防止法の問題であり、特許法の問題ではないからです。 もし外見上、そのような誤認を生じるようでしたら、不正競争防止法の問題として検討されればいかがでしょうか? なお、外見上、機能が生じるようでも、実のところ特許を実施していないというような問題は、特許権そのものにも問題があるように思われますが、その点はいかがですか? 確かに米国に比べ我が国の特許権保護は手ぬるい感じはしますが、それは、単に裁判所の判断が侵害者寄りということより、権利者の説得力のなさ(言い換えると、出願時から裁判に至るまでの代理人の稚拙さ)による場合が多いのも事実です。 権利者が信じて疑わなかった代理人の手続が、実のところ第三者(裁判所)を説得するには、不十分であったということは、よくあることです。 この問題を奇禍として、知財戦略を再構築されるべきと存じます。
お礼
どうもありがとうございました。もう一度検討いたしたいと思います。
お礼
どうもありがとうございました。理系のため、法的なことは無知ですので、勉強して検討したいと思います。