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著作権侵害の損害賠償等について

著作権侵害を刑事事件として告訴しようとしています。 このような段階での損害賠償や慰謝料の請求は可能でしょうか。 ようするに、裁判所が公判を開いてくれるかどうかということです。 よろしくお願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 最初の回答者の方がおっしゃるように,刑事事件と民事事件とはまったく別物(実際にも判決が矛盾したものになることがある)なので,損害賠償請求としての民事訴訟はいつでも提起できます。ただし,質問者様が実際に著作権侵害された当事者でないなど民事訴訟の訴訟要件を欠く場合には訴えは却下(門前払い)されます。 なお,著作権侵害にも著作権法により刑事罰があるので,告訴できることはもちろんです。

suishotori
質問者

お礼

私は著作権を侵害された本人です。 早速、民事訴訟の準備を進めることと致します。 詳細なご回答、有難うござしました。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

著作権侵害なので刑法で定められた犯罪には該当せず、刑事事件にはなりません。 警察も検察も動けず、被害届も受理できません。 なので民事で御自身が裁判を起こすことになります。書式さえ整っていれば裁判が始まると思われます。 どの段階でも損害賠償、慰謝料は請求可能です。 裁判になれば証拠と根拠次第で裁判官が判断してくれます。

suishotori
質問者

補足

>著作権侵害なので刑法で定められた犯罪には該当せず、刑事事件にはなりません。 との仰せですが、刑事事件に間違いありません。

回答No.1

損害賠償や慰謝料は民事事件ですから刑事事件とは別です。 民事事件ですから質問者さんが提訴すれば裁判できます。

suishotori
質問者

お礼

安心いたしました。 ご回答、有難うございました。

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