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扶養内 130万を超えてしまったら
現在130万を超えないよう調整しながらパート勤務しております。 寸志が出ることを想定しておらず、数百円超えてしまいそうです。 超えた場合は追徴されるのでしょうか。 全くの無知なので、教えていただけないでしょうか。 自分でも少し調べてみたのですが、扶養から外れ社会保険に入る義務が生じるとか。 実は今年夏に主人がケガのため会社を解雇され、現在休養中です。 そのため夫婦で国民年金・保険に加入したのですが、 この場合扶養範囲内って…? すでに外れた状態になり、130万の壁は意味のないものになるんでしょうか。 漠然とした質問内容で申し訳ありませんが、回答お待ちしています。
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税金のカテゴリでの質問ですが、内容から社会保険のことだけ聞きたいのですね? 社会保険でないから、扶養の範囲内(年収130万円)は気にしなくていいです。 国保には扶養というものはありませんから。
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- mukaiyama
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>現在130万を超えないよう調整しながら… 何のためにわざわざ収入をセーブするのですか。 というかそもそも、 >扶養内 130万を… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、勤労学生でもない限り、税金に 130万という線引きは何ら意味ないのです。 強いて言うなら、夫の配偶者特別控除額が若干変わりますが、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊な事例を除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >夫婦で国民年金・保険に加入… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーーの赤子でも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課税される国保税にしっかり反映されます。 サラリーマンや公務員等の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 国民年金についても、どちらか一方が厚生年金でない限り、第三号被保険者とはなり得ません。 >主人がケガのため会社を解雇され、現在休養中… 3. 給与 (家族手当) も全く関係ありません。 >すでに外れた状態になり、130万の壁は意味のないものに… 外れるも何も、「扶養」の言葉など、あなたにはもともと全く無縁だったと言うだけ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳細にありがとうございます。 参考になりました。
- ohkinu1972
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国保、国民年金の場合130万円の壁と言うのは関係ありません。 御主人がケガ、失業という家計の一大事なのに、 なぜ抑えようとお考えになるか理解できません。 御主人の代わりに200万円でも300万円でも 稼がないといけないのではないですか?
お礼
ご指摘ありがとうござます。 収入に関してはいろいろな事情があり セーブしていましたが、 良く考えてみます。
お礼
カテゴリが違っていましたのに、的確な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。