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夫が妻の扶養に入ることについて
夫は、数年前から事情により無職状態です。 就職は、当分先になりそうですし、 失業保険も一度も貰ったことがありません。 現在は国民年金に加入していますが、負担が大きい為 私の扶養に入れようかと思っています。 その場合、 現在支払っている国民年金は扶養に入っても 支払い続けなければいけないのでしょうか? 初歩的な質問なのですが、 税金に関しては、まったくの無知ですので どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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30だい男です >在支払っている国民年金は扶養に入っても 支払い続けなければいけないのでしょうか? 扶養に入れば 当然払わなくて良いです 厚生年金の扶養ですから 僕も転職途中に妻の扶養に入ってました^^; 蛇足ですが 失業給付を受けている期間は扶養には入れません
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- sora98
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#2です。補足追加です。 所得税について「今より減ります」というのは、ちょっと乱暴な書き方でした。 1月から12月までの1年間の所得で、所得税が決まります。一括で徴収するのは残酷なので、 通常毎月見込みで計算した額を源泉徴収します。 所得税は扶養家族がいないのといるのとでは控除の額が違い(その続柄や年齢、人数などによって 計算します)、結果、扶養家族がいると課税される対象額が減ります。 元々の収入が前年よりも増えれば所得税も額は増えますので、扶養家族ができた事で 「今より減ります」というのは誤解をまねく書き方でした。失礼しました。
お礼
再度の回答、ありがとうございます。 なるほど・・。そういうことなのですね! 扶養家族が増えると、課税される対象額が 減るというのは、恥ずかしながら知りませんでした・・。 わかりやすく教えていただき、本当に ありがとうございました。m(__)m
- sora98
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「私の扶養に入れようかと思っています」というのは、質問者様が会社勤めでその会社の 厚生年金保険に加入しておられ、その収入で暮らしているご主人様を被扶養者として認定して もらおうかどうか、考えている…という事でしょうか。 もしもそういう事であれば、健康保険も同様に被扶養者として取り扱われることになると思いますが (扶養者の人数は質問者様の健康保険料には影響しません)、国民年金の方はご主人様が 保険料を負担しなくてよくなりますので(完全に免除です)、被扶養者として会社に 申請されるのが得策だと思われます。 質問者様に税法上の扶養家族ができると控除額が増え、質問者様の今の所得税も減ります。 わかりやすそうな概要が書いてあるページのアドレスを貼っておきます。
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 ご回答いただいたとおり、私は会社の厚生年金に 加入しており、主人を被扶養者として・・・の話です。 説明不足で、申し訳ありません・・。 参考URLまで、ありがとうございました。 早速、読んで勉強したいと思います。 ありがとうございました。m(__)m
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 扶養に入れば、払わなくて良いのですね! 税金の仕組みは、本当に良くわかりません・・。 もっと、勉強しなければいけませんね。 わかりやすく教えていただき、本当に 助かりました。 ありがとうございました。m(__)m