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自営から扶養に
現在、個人事業主として仕事をしています。 先程、妊娠が発覚しまして、夫の扶養に入るか検討中です。 昨年は所得が結構あったのですが、今年の所得としては100万を超えるかまだ見込みがつきません。(今ならまだ調整ができそうです) 国民健康保険、年金を支払っているのですが、もし、夫の扶養に入ったら場合、今年請求がきている保険関係はどうなりますか? 住民税なんかも、金額が変わってきたりしますか? 出産一時金は国民保険と社会保険では金額とか違うのですか? 調べる方法とかあるのですか? よろしくお願いいたします。
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- weddinnghelp
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回答No.1
こんにちは。 妊娠おめでとうございます(*^_^*) 健康保険の扶養について。 年収が130万円を超えると、扶養になれません。 問題は年収計算をいつから1年間とみなすか、です。 これは、組合により運用が異なります。 昨年1年間の収入・今年の収入・扶養申請した時点の収入額が1年間続くとみなす。などです。 ご主人の加入している保険組合に聞いてみてください。 国民年金について 健康保険で扶養者になると、第三号被保険者になります。 第三号被保険者は、年金の支払いはありません。 第三号被保険者の手続きは会社がやってくれます。 健康保険の扶養者になれなかった場合は、いままで通りの金額を支払うことになります。 住民税について ごめんなさい。 こちらは分かりません。 出産一時金について 国民保険は、35万円 社会保険は、35万円+付加給付がつく場合あり 付加給付は、加入している保険組合によって変わってきます。 ある場合もあるし、ないところもあります。 こちらも会社に確認してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。主人の会社の組合に聞いてもらいます。 いずれ入るなら、早めに入りたいとこです。 住民税については個人で支払いでした。 ありがとうございました。