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被扶養者の年末調整
はじめまして。 いろいろ検索してみましたが、自分のケースと合致するものがなく、困っておりますので質問させてください。 私は現在、アルバイトとして働いていて年収は130万円は超えています。会社の好意により雇用保険にも加入させていただいており、国民年金は自分で毎月払っています。 また、お恥ずかしい話ですが健康保険は父の被扶養者として政府管掌健康保険に加入しております。 この度、職場で年末調整をしてあげると言われているのですが、これはしなければいけないものでしょうか?またその場合、父の扶養からは外れた方が良いのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
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- tsuyoshii
- ベストアンサー率25% (20/77)
一見したところいろいろと法律上つじつまが合わないように思います。 年収が結構な額ですが、扶養に入っていて大丈夫ですか?おそらく法律上の違反があるのではと思います。 年末調整ができるということは源泉徴収されていたのですね。 これはしなくてもよいものです。確定申告に行く必要はありますが。
- kawamura
- ベストアンサー率39% (272/681)
年末調整をしたほうが良いですよ。 でなければ、確定申告に行く必要がありますので、年末調整を受けたほうが楽です。 健保の扶養と所得税の扶養は別のものです。 年末調整は所得税に関わることですので、お父様の健保の被扶養者になっていても関係ありません。 年末調整で国民年金の保険料と、その他に入っている生命保険・損害保険などの保険料が(上限はありますが)収入から差し引かれ、結果的に収める所得税の額を下げることができます。 簡単に税額を計算してみると判りやすいですね。 仮に12月支払い分の給与を含めると、年収が140万円になったとしましょう。 年末調整を受けない場合 140万円-65万円(基礎控除)=(課税対象額)75万円 収める所得税額=75万円×10%=7万5千円 年末調整で国民年金のみ控除を受けた場合 140万円-65万円(基礎控除)-(国民年金保険料13,300×12ヶ月)=59万4千円 収める所得税額=59万4千円×10%=5万9千円 大まかにはこんな感じです。 税額が2万円近く違います。 国民年金保険料以外の生保・損保なども申告すれば、5万9千円の税額が更に下がりますよ。 年末調整を受けたほうが良いと思われませんか? それから、老婆心ながら・・・・ 国民年金をもう何年も払っているのに年末調整を受けるのが今年初めてだとすると、お父様が年末調整を受ける際に、あなたの国民年金保険料を申告しているかもしれません。 また、今年働き始めたのであれば、お父様の扶養(健保では無く)に入ったままになっているかもしれません。 ご両親に確認され、お父様の扶養から外す手続きと、年末調整にあなたの国民年金保険料を含めないようにしてもらってくださいね。