- 締切済み
特許請求の文書
時計のアイデアを特許登録を考えていますが、「太陽高度が○度」と言う言葉を使かって文章を作成します場合と「数式を使いまして太陽高度を求めて○度」と言う文章では違いが有るのでしょうか。太陽高度の計算方法は、周知の事実で発行本の「太陽の観測」に載っています。数式を使いまして文章を作成した方が妥当と考えますが、私には計算方法が難しいので「太陽高度が○度」と言う言葉を文章中に使いたいのですが如何なものでしょうか。宜しくお願いします。※時刻の太陽高度を元に時計が出来るものです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- CDCTAK
- ベストアンサー率52% (60/114)
[太陽高度が○度]という表現の意味が、明瞭であることが必要です。 まず明細書には、発行本の「太陽の観測」のどこに記載されているどのような数式なのかを明らかにして於いてください。 次に、その文献に示された計算式には、必ず、代入すべき観測データやその観測方法などが記載されていると思いますので、それらを想定した実施例を明らかにして於いてください。 貴方の発明が、意図通りのものであるか否かを具体的に明確にしておくべきです。 以上のことが整えば、請求項に計算式を記載する必要はありません。 なお、数値範囲を請求項に入れれる場合には、ジャストの数値か、範囲を持たせるかで権利範囲が異なります。 また、ジャストの数値でも、四捨五入や切り上げ、切り下げによって、範囲が異なりますので、その点は注意してください。 さらに、約、程度なとの曖昧語は、特段の合理的理由が無い限り使用禁止ですから、有効桁数などを利用して、範囲をできるだけ大きくとるように工夫してください。
- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
使用する一つの言葉のみについて議論することに何も実益はありません。 どういう発明なのか、すなわち、どのような技術的課題を解決するために、どのような解決手段を採用したのかによって、使用する用語を選定すべきものです。 各地で弁理士による特許無料相談なども開催されていますから、足を運んで具体的にご相談されてみては如何でしょうか。
お礼
早々のご回答を頂きましてありがとうございます。無料相談の場所があるのですね、機会が御座いましたら調べます。時計ですよー、とある公募に作品を応募したのですが権利保護は各自でとの事で勉強中です。
お礼
分かりやすいご回答を頂きましてありがとうございます。勉強させて頂きます。実施例にて、東京の経緯度と標高と時刻で太陽高度を求める・・・という事は計算方法を理解していないと太陽高度が・・・。勉強します。