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所有権、返還請求の放棄
- 友人から借りていた書籍を返そうと連絡をとりましたら、「貸してからどれくらいの期間がたっているのか。もう返してもらわなくていい。処分するなり好きにしてください。僕は所有権、返還請求権を放棄します」と言ってきました。
- 私としては借りたものは返したいし、借りたものを粗末にはしておりません。借りた時と同じ状態で返せます。この場合、私には返還する権利ってあるのでしょうか? その場合相手にどのように伝えたらいいでしょうか? 権利を主張されると、何か覚書のようなものを用意しなければいけないのでは?とも思います。
- 今回は確かに長期にわたって借りてたことになりましたが、返すために会う約束をしようと思ってもこの一年、出張、仕事、自分の時間だのと断られて会うチャンスもありませんでした。 仲間で仲良くしているので皆と会うときにと思っても本人が若干鬱っぽい状態のときもあり出不精でした。 本が大好きと言ってる人が処分しろなんて本意ではないはずです。 私としては権利を主張されたので、私の権利も伝えた上で和解できたらと思っています。
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”私には返還する権利ってあるのでしょうか?” ↑ 返還する権利があり、相手には受領する義務がある とする学説もありますが、判例通説は否定しています。 従って、返還する権利というものは無い、と考えて下さい。 尚、権利があるとする学説は、契約というものは 双方の協力のもと行われるべきだ、ということを 根拠にしています。 ”私としては権利を主張されたので” ↑ 権利を放棄しただけで権利を主張した訳では 無いでしょう。 ”本が大好きと言ってる人が処分しろなんて本意ではないはずです” ↑ だったら、所有権を放棄する、ということを 明確に、証拠に残る形で処理した方が良いですね。 そうでないと、処分した後で、言った言わないという 水掛け論になります。 所有権放棄が間違いないと判明するまで大切に保管 しておいた方が良いと思います。
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- tk-kubota
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>私には返還する権利ってあるのでしょうか? ないです。 権利と言うと、返還を求める権利があっても、 返還することは「権利」とは言わないです。 返還しなければならない場合は「義務」と言います。 今回の場合は、書籍の所有権を放棄しているのですから 返還義務は消滅していますから、そのままもらっていていいです。
お礼
返還の義務なんですね。 勉強になりました。 友達なので法律理論を基に話はしたくありませんが、返還義務があることは伝えたいと思います。 最悪、本に関してはなにもする必要がないことも理解致しました。 ありがとうございます。
- dodomokashikomo
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貸し借りの云々の法的なことより、貸してくれたときの信頼関係や友情を大切にしてはどうでしょう。 いいときの思い出をダケをおもいだして、相手が嫌がっても顔を出すのが友達との関係だと思います。 所有権を放棄してもいいけど、友情というのは一方的にそう簡単に放棄できんのだよ馬鹿もん。 と、言うの論理でいいのでは? きっちりしたいなら、債務不存在の確認書を送ることからスタートもできるでしょうが、お金と時間の無駄つかいの感がしてなりません。
お礼
アドバイスありがとうございます。仰るように友情を大事にしたいと考えているので権利云々で片付けたくないと思います。 何とか時間をかけてでも相手と向き合えるよう頑張ります。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすくご回答ありがとうございました。 友人間での出来事なのでできたら法律を盾に話をすることは避けたいと考えていますが、これからも暫く相手の考えが変わらないようなら所有権放棄の証拠を明確にするまでは借りたものを保管しようとおもいます。