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共有動産の持分放棄
宜しくおねがいします。 1.両親の生活用品等の多数の動産遺品(殆どが経済価値ゼロ。処分に相当 の費用が必要)があります。 なお、両親死後長期で民法上の相続放棄可能期間は過ぎています。 現在未分割の共有状態にあるそうです。 2.当事者間で妹が相続を希望する物以外は兄が相続し引き取るという約束 ができております。 妹はまだ相続希望動産を決定しておりません。 3.兄は2の約束があっても、妹との関係でも一方的に共有持分放棄をする ことによって、妹が相続しないものを相続し引き取り(処分)しないこ とができるのでしょうか。仮に共有放棄が可能であっても、妹が放棄 した物は兄が相続し、引き取るという当事者間の約束は果たさねばなら ないのでしょうか。
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- m_inoue222
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回答No.1
持分放棄とか相続放棄とか書かれていますがこの件は単なる兄弟間の約束をどうするかだけでしょ? 約束を守るか守らないかだけが問題... 兄弟げんかをしたいなら約束を破れば良いし... 相続で考えるより兄弟間の問題として考えましょう >妹が放棄した物は兄が相続し、引き取るという当事者間の約束は果たさねばならないのでしょうか。 約束したのなら実行するのが当たり前 それを果たさなくてもどうせ裁判沙汰にも出来ないでしょうけどね おいしいとこだけ貰ってまずい部分だけは断るのは問題でしょうし... (例えば不動産や預金、宝石など)
お礼
ありがとうございます。切り口にもいろいろあるということで参考になりました。