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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:感謝を撤回しときの「感謝状の所有権」の返還請求権)
感謝状の所有権の返還請求権とは?
このQ&Aのポイント
- もし海自が「感謝状を撤回する」と決定して、海自が森友学園に感謝状の返還を求めた場合、そして、その返還を森友学園が拒否した場合、海自は法的に返還請求する権利はあるでしょうか?
- 「感謝状の所有権」は、いったんは海自から森友学園に、既に移転している状態です。
- 感謝状を渡したはずです。園児は先生から言われてやったとしても結果として励まされたのが実際なのに、どうして感謝状の取り消しが可能だと考えるのでしょう。
質問者が選んだベストアンサー
もし海自が「感謝状を撤回する」と決定して、海自が森友学園に 感謝状の返還を求めた場合、そして、その返還を森友学園が拒否した場合、 海自は法的に返還請求する権利はあるでしょうか? ↑ まず、撤回が法的に認められるか、という問題があります。 撤回が認められる為には、事情変更の原則の要件を具備するとか、 贈与と構成した場合、忘恩行為があったとか、錯誤があったとか の条件が必要です。 今回、これらの要件を満たしているか、疑問の あるところです。 撤回が認められるのであれば、感謝状返還も 不当利得として認められると思われます。