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相続放棄後の遺産について
相続を放棄した後の土地や建物の処分についてお尋ねします。 私は幼い時に養子になっています。 養父母には実子はいません。 養父は9年前に他界しておりますが、養父名義のまま現在養母が住んでいます。 養母がサラ金や親戚に多額の借金があり、土地建物を売っても間に合わないような額になっています。 養母に万が一のことがあれば、私は養母の財産は放棄したいと考えてます。 この場合養父の財産の方はどうなるのでしょうか? もし、半分土地や建物を相続する権利があるとすれば、 売って処分できるのでしょうか? サラ金業者との共同の持ち物になってしまうのでしょうか? また養母には6人の兄弟がいますが、私が養母の財産を放棄した場合、 相続の権利は兄弟に移りますか? 負の財産が多い場合は養母の兄弟にも放棄を勧めた方がいいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
とても親切なわかりやすい回答ありがとうございます。まだ養母が元気なのにこんな心配をしてるなんてと思いましたが、早めに相談した方がいいんですね。