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主人の財産放棄を、離婚後も確実にしたいです
主人が婚姻中の財産を放棄するので離婚したいと言われている状況です。私も離婚に応じるつもりでいますが、後々返して欲しいと言われても無効にしたいと考えています。どうすれば確実に無効にできるでしょうか? 慰謝料は公正証書にするので問題ないのですが、財産を放棄するという文書を作成しても、後々やっぱり返して欲しいと言われても困ります。 離婚する際、一般的には財産は半分ずつと聞きましたが、本人の意思で放棄してるのに後々権利を主張したら、有効になってしまう場合はあるのでしょうか?
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- 783KAITOU
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お尋ねの件について以下にアドバイスをさせていただきます。 ●主人が婚姻中の財産を放棄するので離婚したいと言われている状況です。私も離婚に応じるつもりでいますが、後々返して欲しいと言われても無効にしたいと考えています。どうすれば確実に無効にできるでしょうか? ↑つまりご主人の都合による協議離婚ということですね。離婚時に約束したことをキチンと履行してもらう保証は、約束(契約)内容を公正証書にするか、調停で離婚条件の合意を調停調書にする以外ありません。あなたの場合は協議離婚をご希望のようですので「公正証書」になります。 ●慰謝料は公正証書にするので問題ないのですが、財産を放棄するという文書を作成しても、後々やっぱり返して欲しいと言われても困ります。 ↑離婚条件は具体的に書きます。財産を放棄するというアバウトな書き方では無く、何処何処に建つ家、土地何m2及び建物何々と、いうように具体的に書きます。公正証書はいわば判決文ですので約束を覆すことは出来ません。 公正証書はご存じの通り、公証人が作成した文書を公正証書といいます。法律行為の内容を公正証書にして、約束を履行しない場合は直ちに強制執行に服するとの債務者の陳述が記載されていれば債務者が履行しない場合は、裁判所の手を経ること無く強制執行が可能です。 ●離婚する際、一般的には財産は半分ずつと聞きましたが、本人の意思で放棄してるのに後々権利を主張したら、有効になってしまう場合はあるのでしょうか? ↑離婚する場合の財産分与は、婚姻生活中に築いた財産は原則折半です。しかし、離婚そのものの責任の有る無しによって、財産分与に変化があっても何ら問題ありません。協議離婚ですのでご夫婦で決められれば良いのです。その決めた内容を公正証書にしておけば後で返してくれといってもそれは通用しません。離婚時のアバウトな約束は強制執行の対象にはなりません。 慰謝料は合計金額及び毎月の支払いなら何日に、どうのような方法で支払うのか。等々具体的に書かなければなりません。不動産も同じです。土地建物を所在地を始め地積・建坪などを始め具体的に書かなければなりません。