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財産放棄に関して
私は将来、相続すべきプラスの資産があります。両親は既に父が他界しており母も 高齢です。その資産を相続する権利があるのは恐らく私と兄の二人です。 今回のご相談ですが、私には子供がおりません。そして、問題は妻なのですが、 数年前からある宗教に入信しており、例えは悪いのですがオオム心理教みたいなものです。仮に私が先に死亡した場合、妻が権利を主張して兄に迷惑をかけるのでは と心配でなりません。離婚も考えているのですがなかなかうまくいきません。 このように生前(被相続人)で財産放棄が法的に可能なのでしょうか。 また、どういう手続きをすればいいのか教えて下さい。
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> このように生前(被相続人)で財産放棄が法的に可能なのでしょうか。 > また、どういう手続きをすればいいのか教えて下さい。 1、お答え 被相続人の生前に、相続人に財産放棄を認める法制度として、「推定相続人の廃除」(民892条)というものがあります。この制度は、被相続人の請求によって相続人の資格を失わせるものであり、いわゆる「勘当する」「親子の縁を切る」といった言葉の法制度上の現れと考えると、わかりやすいと思います。 しかし、この制度は、相続人の権利を一方的に奪うものであるため、厳格な要件の元に運用されています。具体的には、被相続人(となる予定の者)が、家庭裁判所に、排除の審判の請求をしなければならず、理由も相当なものでなければなりません。 ご質問のケースでは、相当の理由が見あたりませんので、排除は認められないのではないかと考えられます。 2、補足 ここからは私の推論になりますが、ご質問の趣旨は、takeshi1221さん自身が相続した財産を妻が勝手に処分するすることを避けたいということでしょうか? もし、そうだとすれば、単に相続時に自己の法定相続分の財産を放棄すれば足りるような気もします。すなわち、あなたの相続する財産が妻に渡る可能性のある場合とは、あなたと兄が母の財産を相続した後に、あなたが亡くなった場合のみです。この場合のみ、あなたの妻は、あなたの母の財産を相続することになります。つまり、どんな場合であれ、いったんあなたが相続しなれば、あなたの妻に財産がわたることは考えられません。 結局、母がなくなったときに、財産放棄をし、財産をすべて兄に相続するようにすれば、あなたの妻に財産が渡ることはないことになります。 以上、以上ご参考までに。
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お母さんの財産を、貴方の奥様には相続権が有りません。 ただ、お母さんが亡くなり、お兄さんとあなたが相続した後で、おなたが亡くなると、貴方の財産は奥様が相続します。 その場合は、遺言書を作成して、他の方に相続させるようにすれば良いでしょう。
- MSZ006
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ご質問の件ですが、仮にtakeshi1221さんがお母様より先に他界してもtakeshi1221さんの奥様にはお母様の財産の相続権はありません。お兄様が全部相続することになります。 (takeshi1221さんの財産を相続する権利はありますが。)