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裁判の和解日に出頭しなくても成立しますか?
色々、悩んだ末に和解することにしました。 本人審問日に和解日が予定され(裁判所で予め決められ設定された)、 調書を作る次第でした。 主人(原告)がその日は都合がつかず出頭出来ないと弁護士を介して 伝えられ、原告の意向を裁判所が電話で確認し、 その日は私(被告)のみ出頭になると伝えられました。 不本意ながらの離婚裁判で、和解金は私が受け入れることになっています。 最後くらいけじめをつけれないのかと。呆れるばかりなのですが 和解を受け入れるのを止めようと思っています。 和解日に原告が出頭しなければ和解しないというのはありですか? 和解日に本人が出頭しないというのもありなんでしょうか?
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原告に、弁護士がついていた場合は、本人が出てこなくとも問題はありません。 よく裁判でも、判決日にはどちらも出廷しないこともあるくらいです。 和解日に、相談者がでないと面倒なことにもなります。 もし、和解を受け入れない場合は、裁判所にその旨を通知して和解拒否をすればいいでしょう。 しかし、一旦了解した和解を反故にしますから、裁判官の心証は悪くなることを覚悟してください。
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“あり”です。 日本の民事裁判って、おかしいですよね。本人が出廷しなくてもコトは進むのですから・・・。私の場合、土地の乗っ取りで原告側だったのですが、被告は一度の出廷もないまま結局私が負けました。 この時つくづく感じたのですが、裁判って、被告のためにやっているのですよね。貴方の場合、このことを己の有利に結びつけた方がいいと思いますよ。
補足
和解を取り消す意向を伝えましたところ 受任している弁護士が怒り出しました。 受任辞退を考えていると言われました。 (無理はないと承知していますが・・・) 相手方の調整しているのに、弁護士さんが 裁判所から心証を悪くされるからとのことです。 こちらもいたらない所は多々あるとは思いますが。 相手方の出方で気持ちも変わることだってあると思います。 反訴なんて心細くてできません。 法って敷居が高く、一般人には理解出来ないばかりです。 「有利」を考えるのであれば、弁護士が辞任宣告される前に 和解を受け入れるだけなのかもしれません。 なんだかなー
- tk-kubota
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代理人がついておれば、本人は出頭しなくてもいいですが、本人訴訟であれば、本人が出頭しなければ和解は成立しないです。 今回は「主人(原告)がその日は都合がつかず出頭出来ないと弁護士を介して・・・」と言うことですから、原告は代理人に任せているようですから、原告本人の出頭は必要ないです。 また「和解を受け入れるのを止めようと思っています。」と言うことですが、それは自由ですが、本人が出頭しなくても、和解調書は有効なので、応じてはどうでしようか。
お礼
代理人は双方弁護士がついているため和解は成立するのですね。 和解調書は有効でも、離婚したいなら当事者が最後くらい けじめをつけるべきだと思うのです。態度の問題なんです。 有難うございました。
お礼
まったくその通りですね。 今は受任している弁護士とややこしくなってしまい 反訴すれば裁判が長引くのが嫌なのもあるでしょう。 私が一旦和解するのをひっくり返したのもあるでしょう。 一番の理解者だったのになんともいえない気持ちです。 相手の弁護士と調整していたのは知らなかったんです。 そんなもんなんでしょうかねー 司法の世界は。
補足
書記官に確認しました。 代理人である弁護士が出頭するため私は 和解当日離婚届を裁判所に提出することで 審問確認とするそうです。 親権や財産分与などのない案件ですから。 いずれにしても裁判所の和解案を受けれないと 弁護士さんの今後にも係るんでしょう。 受け入れないと、弁護辞任に発展するとは驚きです。 組織の圧力、どこの世界でも同じですね。