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住宅ローン減税

平成11年にマンションを購入しました。 1年ほど居住したものの、その後は転勤に伴い賃貸しせざるをえず、居住できなくなった為に、住宅ローン減税の対象から外れました。 このたび異動元に復帰し、あと数ケ月で賃貸し契約も切れる為、再び当該マンションに居住できそうですが、その際、住宅ローン減税の再適用は可能でしょうか? 可能となる場合、手続きはどのようにすればよいでしょうか? 確か、減税対象期間は15年くらいあったと思います。 どなたかアドバイスをお願いします。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ・jycthさんのようなケースについて,  「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が,勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後,当該事由が解消し,再び当該住宅に入居した場合には,一定の要件の下で,当該住宅の取得等に係る住宅ローン控除の適用年のうちその者が再び入居した日の属する年(以下「再入居年」という。)以後の各適用年(当該再入居年に当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再入居年の翌年以後の各適用年)について住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置を講ずる。」 こととされました。 ・つまり,やむをえなく居住できなかった期間が2年あったとしますと,15年から2年引いて13年間だけ適用がされるということです。 ・ただし,この制度は平成15年度の税制改正で出来た制度ですから,平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用されることとされていますが,jycthさんは平成12年くらいに居住の用に供しなくなられたようですから,この対象にはならないことになります。 ◇平成15年税制改正(四 土地・住宅税制 8) http://www.mof.go.jp/genan15/zei001.htm

参考URL:
http://www.mof.go.jp/genan15/zei001.htm
jycth
質問者

お礼

早速情報提供いただきまして、ありがとうございます。 勉強になりました。 平成15年の税制改正だったんですね。。。 同じような境遇なのに、適用不可となるのはとても残念です。 私のケースは、あきらめるしかないですかね。。。

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