- ベストアンサー
住宅ローン減税が有効にならないことはある?
住宅ローン減税を利用しなくてもともと源泉税が還付されることになっている場合はさらに住宅ローン減税分までは源泉税が還付されることはないんでしょうか?それとも普通に還付されるんでしょうか? 他サイトで住宅ローン減税のシュミレーションはやってみたのですが個人事業主なので会社員のかたとは計算上違うというか気をつけなければならない点があるのではないかと気になっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
減税というのは、「税金をまけてくれる」ということです。 税金を払っていない人が、申請しても、その分を国がくれるわけではありません。 質問者様のの今年の状況が、ここ2・3年と同じ状況であれば、確定申告を確認し、所得税を払っていれば、シュミレーション額は減税されるでしょう。(払った税金より帰ってくることはありません。) ただ、所得税のみでなく、市役所から請求が来る住民税にも住宅ローン減税は適用されるようですので、税務署やお住まいの市役所などにご確認されてください。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>個人事業主なので会社員のかたとは計算上違うというか… 特定の業種を除いて、個人事業主に源泉徴収はありませんから、「還付」はあり得ません。 そもそも個人の税金は会社員等を含めて、1年間の所得額が確定した後、翌年の 3/15 までに精算すればよいのであって、会社員等だけが早めに払わされるだけです。 したがって、あなたがこれから確定申告をして納税する際に、ローン控除分を引き算してもらえるということです。 「税額控除」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >しなくてもともと源泉税が還付されることになっている… 源泉徴収されていると言うことは、どんなお仕事でしょうか。 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
仕事をはじめて数年は経過しているので源泉徴収されているというのは間違いではないですが仕事については詳しくお伝えするのは控えさせていただきたく思いあえてかきませんでした。 タックスアンサーは自分の探している用件にずばりあうものがなかったり探しにくいのでこちらで質問させていただきました。 質問が説明不足でしたのに回答ありがとうございました。
補足
ここ数年は毎年売上が伸びているので前年度の売上から計算される予定納税額も増えていて年2回確定申告より前にたしか8月と11月だったと思いますが前払いのような形で源泉税を納めています。 ただ来年以降の売上はわからないのでもし売上が極端に減少することがあるとすると確定申告の結果として予定納税分が払いすぎていたかたちになれば還付になることもあると思うのですがこれは予定納税分を多く払いすぎただけのことなので税金自体は払っていることになるので住宅ローン減税は適用されると思っていいんでしょうか?