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民事再生法の問題|解き方のヒントを教えてください
- 民事再生法のレポートが出たが、解き方が分からない。
- A社の民事再生手続きにおいて再生計画案が可決されるか裁判所は判断すべきか。
- 再生債務者や債権者の意見が分かれており、破産か再生かについての意見がまとまっていない。
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民事再生法第174条第2項第2号は,再生計画案が法定多数の同意により可決された場合であっても,「再生計画が遂行される見込みがないとき」には再生計画不認可の決定をするものと定めています。 A社の再生計画案には,退職金債権の支払原資について不確定要素が多く,再生計画が遂行されるかどうか大いに不安のある状況ですが,A社が破産になると配当は全く期待できず,再生債権者の中に破産を希望する者はいなかったという状況で,「再生計画が遂行される見込みがない」とまで言い切れるかどうかは議論の余地があるところです。 結論に絶対的な正解があるような問題はレポート課題の対象になりませんから,民事再生法の条文に従ってきちんと問題の所在を指摘し,それに対する裁判例や学説などがあればそれを引用した上で(お尋ねの事案に関連するのは東京高決平成14年9月6日判時1826-72あたりでしょうか),結論に至る自分の考えを論理的に示すことができれば,大学や法科大学院のレポートとしてはおそらく十分でしょう。 なお,レポートを出した講師が,再生計画案の不認可事由について独自の問題意識を持っており,講義でもそれに言及しているようであれば,その点についても触れることを忘れずに。
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- nekonynan
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重要な箇所は 支払う原資がないことは、財産評定の結果から明らかであった。A社としては、かかる退職金の全額弁済を事実上あきらめており、自己の有する工場のうち2つの工場を売却したうえで、別除権者の譲歩を得て退職金の50%以上を弁済するつもりであったが、工場の売却も未了である上に、この件に関する別除権者との合意も、労働者、労働組合との合意も、未確定の状態であった その中で特に重要なは 別除権者の譲歩・・・ なのに 法定多数の同意を得て可決しても 別除権者が賛成してない状況であるので実行不可能は明白 他の工場も売却されで工場事態が無くなり 再建できませんね 借りるの?など再建計画に不足している箇所が沢山あります 以上を踏まえて 結論をどうぞ
お礼
ありがとうございます! レポート作成頑張ります!
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