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フリーランスの消費税請求について

フリーのイラストレーターとして、去年から活動し始めました。 恥ずかしながら、フリーの場合年間売上げが1000万円以上の事業者が消費税を支払う義務があるという事を知りませんでした。 まだ活動をはじめたばかりで売上げなど全然ないにもかかわらず、 去年あった仕事をクライアントから消費税を含んだ料金の請求書をつくり、もらってしまいました。 この場合どのようにしたらよろしいでしょうか? クライアントからは次回の請求書を作る際は気をつけてくれと言われただけなのですが。 そのままいたら、もらった消費税分は確定申告の際に問題になるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年から活動し始めました… 開業から 2年間は無条件で免税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >年間売上げが1000万円以上の事業者が消費税を支払う義務があるという… 仕入れや経費にかかる消費税は、売上の多寡にかかわらず支払い義務があります。 利益分の消費税を国および自治体に納めるのは、1,000万円を超えた年の 2年後からです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >クライアントから消費税を含んだ料金の請求書をつくり、もらってしまいました… 請求書をもらうと言うことは、仕入れか経費の支払いですか。 それなら当然支払わなければなりません。 事業者でなく主婦がおかずを買うときでも、消費税は支払っています。 >次回の請求書を作る際は気をつけてくれと言われた… あなたが請求するときの話ですか。 それなら、消費税の課税要件に、課税事業者か免税事業者かの区別はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 免税事業者であっても仕入れと経費には消費税がかかるのですから、免税事業者だからといって消費税を請求しなかったら自分が損をするだけです。 >もらった消費税分は確定申告の際に問題になるのでしょうか… 売上に含めて所得税の計算をする限り、問題ありません。 免税事業者はすべて「税込経理」でなければならないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

toto08
質問者

補足

回答ありがとうございます。 仕入れや経費の消費税ではなく、制作費として受け取ってしまいました。 その場合はどうなるのでしょうか?