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死亡後の相続税について

今まで31年間、父が所有していた土地に、家を建てて住んでおりました。 冬に父が亡くなり、これから相続税の話になるのですが、 母は亡くなっており、姉妹3人でそれぞれに結婚して別に住んでおります。 私は長女で、姉妹仲は良好です。 土地は5千万以上するそうで、購入はできません。 なにも知識がなく、税務署に相談に行く前ですが、お聞きしたいのは、 1、父が2ヶ月前に亡くなった今となっても、節税対策はなにかあるのでしょうか? 2、このまま住み続けるためには、どのような形にすればいいのでしょうか? 稚拙な質問レベルで申し訳ないのですが、どうかよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>土地は5千万以上するそうで、購入はできません… 別に購入する必要などないでしょう。 亡くなった人にどうやってお金を払うのですか。 ともかく、5千万は何の価格ですか。 不動産屋の相場なら、相続税とは関係ありませんよ。 相続や贈与における税法面での評価は、「路線価」が基本。 路線価が定められていない土地なら「固定資産税評価額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >家を建てて住んでおりました… 建物はあなたのものなのですね。 それで父の遺産はその土地以外に現金や預金、株券などが千万単位でありましたか。 >母は亡くなっており、姉妹3人… 相続税の基礎控除は、 5,000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万 です。 遺産総額がこの額を超えない限り、相続税の申告は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >2、このまま住み続けるためには、どのような形にすればいいのでしょうか… 妹 2人に異存がなければ、法務局であなたの名前に登記を変更します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

ほとんどの節税対策は出来ません。 出来るとしたら、土地などの評価をする上で、一番有利な規定を使って評価することです。 勘違いされやすいですが、時価ではなく、相続税評価額が必要となり、その評価額はご自身で計算しなければなりません。 また、相続税は、相続した財産単位に課税されるのではなく、亡くなられた方が残された財産と債務、そして相続人と相続した人の続柄と受けた相続の割合などで計算します。簡単には試算できないということです。 他の回答にあるように、財産債務を正しく評価を行い、遺産の総額を計算するところから相続税の試算をしなければなりませんが、、相続税の基礎控除以下となるようであれば申告は原則不要でしょう。 ただし、一部の特例による評価方法を使うことで基礎控除以下となるような場合には申告が必要となります。 1の回答としては、有利な規定を使っての正しい計算が節税につながります。計算するための規定の利用によって、正しい計算結果が複数存在することを忘れないでください。 相続税の申告や納付義務と住み続けることは、別に考えなければなりません。 他の姉妹である相続人が異議を申し出なければ、住み続けることは可能です。しかし、遺産分割協議などで相続が確定していない間は、法定相続人による共有という形になりますので、転売などは出来ないことになります。また、共有ですので、相続分と同じ割合の所有権をそれぞれが持つことになり、姉妹の一人でも遺産分割協議などの前に亡くなるようなことになれば、亡くなられた姉妹の子などに権利が移りますので、どんどん相続手続きが難しくなったり、争いにつながることでしょう。 相続手続きを軽視して、未手続きのまま住み続ける人も多く聞きます。 今後のことを考え、住む相続人以外の相続人に必要な捺印などを得ることで、単独所有にする人も多いです。ただ、価値のある資産であれば、やはり金銭的な求めをされる場合などもあり、トラブルの原因となるため、幾分かのお金で円満に手続きに協力してもらうことも良いでしょう。 金銭的解決が出来ない場合には、相続分どおりなどの持分での共有で所有し、住む人が他の所有者に賃貸料を支払うことなども考えられるでしょう。 2の回答としては、相続人間の考え方で所有権を考える必要があること、未手続きであっても住むことはとりあえずは大きな問題ではないということですね。

  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.3

まずは、お父さんの遺産がどの位あるのか調べてください。 預金、生命保険、株、土地建物。 総額が控除額8000万円以上あれば 出た分に税額10%とか15%とか金額多いと税率高く計算して 申告・支払いです。 少なくとも、亡くなってしまってからは 対策が出来ません。 名義を変えても、なくなった時点が相続の評価ですので。 姉妹でどのように分割されてもかまいません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相続税がかからなければ、「節税」などは不要。 他の姉妹に「はんこ代」を支払って、あなたの名義に変更する。

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