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不動産の相続手続きをしないとどうなりますか?

父が6月に亡くなり、相続税の課税対象にならない程度の小さな土地と家が残されました。 母と姉と私が法定相続人です。本来ならば相続手続き(移転登記)すべきなのでしょうが、 母も90歳ですし、(司法書士手数料もかかるし)母が亡くなってから姉と私で相続することにして、 それまで移転登記をしないで父の名義のままにしておこうと3人で話しています。 このまま(例えば10年位)放っておくと何か問題がありますか?  父の名前で固定資産税を払い続ければいいように思うのですが・・・ 詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.8

相続登記の申請に際しては、被相続人が登記簿上の所有者と同一人物であることを証するために、最後の住所と登記簿上の住所が違う場合は、登記簿上の住所から最後の住所までのつながりがつく資料を添付する必要があります。 通常は住民票の除票か戸籍の附票を添付するのですが、どちらも保管期限は5年となっています。したがって、被相続人の死後、5年以内に相続登記をしておかないと面倒なことになります。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.7

質問者と姉の子が面倒な尻拭いをすることになるだけです 母が亡くなるまで質問者と姉の二人が心身ともに健在であれば、今手続きするのとさほど変わりませんが どちらかが先に亡くなると手続きがややこしくなります

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.6

推定すると、あなたたちは、60歳前後です。 どちらか先に死亡することも考えられます。 五万円程度を惜しんで、後で数十万円相当の手間と費用がかかった例もあります。 自己責任で処理しましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>母が亡くなってから姉と私で相続することにして… 母はその土地や建物をほしいと言っているのですか。 そうでなければ、現時点であなたかあなたの名義にしてしまえば良いだけの話です。 相続税はかからない程度とのことですが、あくまでも相続である以上贈与税の問題は起きません。 なお、余計なお節介かも知れませんが、建物はもちろん、土地もそれほど大きな土地でなければ、兄弟で共有するのは考え物です。 兄弟は、子供のうちは家族ですが、お互いが結婚して所帯をかまえてからは「近い親戚」に成り下がっています。 その土地建物を母のあとは誰が使用するのか、また赤の他人に貸したり売却したりしようとしたとき、親戚間で意見が合わずに困るという相談を、このサイトでもしばしば目にします。 あなたか姉かどちらか 1人の名義とし、名義人にならないほうには時価相当の現金で決済することをお勧めしておきます。

  • purin6776
  • ベストアンサー率24% (23/93)
回答No.4

このまま放置もいいのですが、このままですと、万が一、お母さまが亡くなります。そして、お姉さんが亡くなります。お姉さんに、お子様が、3人いたとします。法定相続人だけが、ドンドン増えて行きます。お父さんの土地家屋の名義変更の時に、印鑑押さない人が出てこないとも限りません。はんこ代も必要です。司法書士手数料と書かれてありますが、名義変更を司法書士に頼む費用ですか?私個人でも、母名義の土地家屋の名義変更は、簡単にできましたよ。法務局に電話して、土地家屋の相続の為に名義変更したいから、必要な物を教えてくれと言うと教えてくれます。それを用意し、法務局に行けば係の人が、書類の書き方などを教えてくれるのです。除籍謄本、住民票等の費用と印紙代、切手代が要るだけです。難しいことないです。名義変更出来る時に、変更をしていた方が絶対いいですよ。ごねる人間がいないのですから。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

お母様が亡くなられたら さらに手続きが面倒ですよ。 遺産分割協議書というのを作れば 母親のみ相続するとも可能ですし 御兄弟で最終的に相続されるのなら 一旦お母様が全て相続するとしてしまばいいのでは? 多少の手間暇かければ司法書士使わなくても 法務局で所有権の移転登記はできますよ。 私の父も昨年亡くなりましたが 名義変更のことが気になっているようで 75才の母が自分で法務局まで出向き申請する予定です。 >父の名前で固定資産税を払い続ければいいように思うのですが・・・ この点については問題ありません。 祖父が死去した時相続でもめて名義変更は10年以上あとでしたが 祖父名義で納税通知書は届いてましたので。 ただ相続は時間がたてばたつほど関係する相続人が増えてきますので なるべく早めにした方が後々楽だと思います。

noname#148625
noname#148625
回答No.2

固定資産税とか相続税は1月1日時点の名義人を中心に納税が行なわれますから、死亡者名義の税金請求ってのは結構あります。 しかし場合でもまず、名義人が死亡しているので、代わりに納税書などを受け取る「代表相続人」を決めないといけません。 そしてこの状態で10年も放置なんてのは流石に税務署が見逃しませんよ、相続をするのかしないのか必ず決めさせられます。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

固定資産税さえ払えば何の問題もありません。

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