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家督相続(旧民法)について

家督相続(旧民法)について 母は3姉妹の二女で、祖父名義の土地が今もあります。その土地の固定資産税の事で誰が支払いをするかという事で、3姉妹でもめたことがあるのですが、その時に、土地について調べたら、祖父が戦死したときに、旧の民法のときなので、祖父が死亡したときに、家督相続人を長女にしてあるから、次女と三女さんには、この土地の権利はないですよ・・と言われたので、母の母親が死亡したときに、役所の人が、祖母と一緒に暮らしていたからと勝手に母を相続代理人として、祖父の土地の固定資産税の納税義務者としていたのですが、家督相続人しか権利がないと知ってから、母の姉(長女)とその夫に話をして、固定資産税の支払いをしてもらうように話をしましたら、納得して、それからは固定資産税の支払いをしていてくれたのですが、1年半ほど前に、長女の夫が無くなり、長女も寝たきりになったという連絡が来たと同時に、長女の娘と息子から祖父の土地の相続に、母と、母の妹(三女)にも権利があるといって来たので、以前、祖父の土地の相続の事について調べた事を話しをしても、長女の娘と息子は、こっちは弁護士に聞いて話をしているのだからと、どれだけ家督相続の話をしても、聞いてもらえません。 そして、今年になってからは、祖父の土地の相続の権利は、放棄しない限り発生するのだから、一年に一回草刈りを実行していただきますなど言ったりして、母も70歳で草刈りなんてできないと困っている状態です。それで、是非、家督相続など、詳しい方がおられましたら、是非教えていただきたいのですが、  家督相続人は、長女となってても、母(二女)と母の妹(三女)にも、相続の権利は、あるのでしょうか?相続の権利を放棄しない限り、祖父の名義の土地の掃除など行かなければいかないのでしょうか? もし、母や母の妹に、権利が無いのに、草刈りをした場合、ガソリン代など、長女に請求はできるのでしょうか?教えてください、お願いします。

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  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

相続の開始時期によって準拠法に違いがあります。 (1)~明治31年7月15日迄<成文法によらない当時の慣例、いわゆる旧々民法時代> (2)明治31年7月16日~昭和22年5月2日<旧民法時代> (3)昭和22年5月3日~昭和22年12月31日<応急措置法時代> (4)昭和23年1月1日~<現行民法> (但し、昭和56年1月1日~法定相続分変更・兄弟姉妹間相続の代襲一代(甥・姪)止まり等改正有り) 「祖父が戦死」ってことですから日清戦争でもない限り準拠法は(2)の旧民法に該当するとは思いますが、 例えばシベリア抑留等でお亡くなりになられた場合、(3)或いは(4)に該当することもあり得ますね。 スタートラインである準拠法を確定すると同時に、(仮に(2)が準拠法だとすれば) 御祖父様の死亡に伴う相続がいわゆる「家督相続」が原因なのか「遺産相続」が原因なのかで アナタの御母様のお立場が180度逆転する可能性もありますので、 先ずは祖父様の死亡事項が記載された除籍謄本を入手するのが最優先課題です。 戸籍(除籍謄本)上で御祖父様が戸主であられる場合、 同一戸籍(家)にある戸主の直系卑属(アナタの御母様を含む3姉妹)のうち一人に限って家督相続をする定めが基本で、 直系卑属が複数人の場合には年長者が先順位(長女>二女>三女)が原則ですが、 もし第1順位者たるべき者が相続開始前に死亡し、又は相続権を失った場合 (欠格者、廃除、婚姻、本家相続、国籍喪失、その他の事由で家を去りたる者)には、 その者の直系卑属が代襲して相続、以上の法定の推定家督相続人は家督相続の放棄は許されていません。 (第2順位以降は省略) 上記の注意点としては、「同一戸籍(家)にある戸主の直系卑属」って部分で、 例えば家督相続開始時点で「アナタの御母様を含む3姉妹」のうち誰か既に婚姻等により 家を去り除籍されていた場合には、推定家督相続人から除外されます。 また、「その者の直系卑属が代襲して相続」とは言っても、 家督相続開始時点で同一戸籍(家)の中に在籍していての話です。 ◆(2)が準拠法だとして、戸籍(除籍謄本)上で御祖父様が戸主であられる事を前提にして、アナタの文脈に照した場合、 家督相続開始時点で「長女(御母様の姉)」が同一戸籍(家)に在籍していれば家督相続人は「長女(御母様の姉)」、 「長女(御母様の姉)」が同一戸籍(家)から既に婚姻等で家を去り除籍されていたのであれば 「二女(御母様)」が家督相続人ってことになります。 (他にも入夫婚姻でその夫が家督相続等のケースもありますが、当時の長女(御母様の姉)の年齢も分かりませんので省略) ◆次に、(2)が準拠法だとして、戸籍(除籍謄本)上で御祖父様が戸主以外の同籍者であった場合には、 上記の家督相続ではなく、現行の共同相続に近い「遺産相続」を原因として相続が開始します。 …家督相続においては法定家督相続人がいない場合、家の存続の為に 指定、選定等にて家督相続人を決定するすることが認められているのに対し… 戸主以外の同籍者の死亡により開始した遺産相続では、家制度と切り離されている為、 国籍喪失とか同一戸籍(家)か否かとか無関係のため法定相続人のみで、 法定相続人の順位は 第1 直系卑属 「アナタの御母様を含む3姉妹」、 第2 配偶者 、第3 直系尊属 、第4 戸主 の順番で代襲相続も有ります。 現行民法との相違点は、被相続人の配偶者が常に他の血族相続人と伴に共同相続人になるのに対し、 遺産相続では直系卑属がいない場合にのみ相続人となります。 あと、家督相続人は一人に限られますが、 遺産相続人は一人に限られないので同順位者(アナタの御母様を含む3姉妹)は 全て遺産相続人となり、相続開始時点から相続分に応じた権利・義務を承継している状況にあり、 (同順位相続人の持分均等、但し非嫡出子は嫡出子の2分の1) 具体的処分等の為には遺産相続人全員にて協議分割などを行う必要があります。 以上が概要ですが、前者の「家督相続」ではなく後者の「遺産相続」の可能性が高いように感じます。 何れにしても、(2)が準拠法だとしても、 戸籍(除籍謄本)上で御祖父様が戸主か戸主以外の同籍者であったかで全く違った話になりますので、 祖父様の死亡事項が記載された除籍謄本を入手するのが最優先!!!

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

ほとんどお役に立てませんが・・・ 祖母(母の母)が亡くなられた時点ではどっちの民法ですか? 「家督相続=遺産独り占め」ではありませんから 名義人を変更していないまま、祖母が固定資産税を払っていて 亡くなったのが現民法時だと微妙なところだと思います。 弁護士さんも若い方だと旧民法に詳しくない または、無料相談の限られた時間内で正確な情報を与えず 間違ったアドバイスを受けている可能性もあります。 仮に権利があるとした場合にどうしたいのかも含め 「法律」カテゴリで質問しなおすか 弁護士の無料相談を御利用になることをお勧めします。

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