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相続税の申告前に、遺産を分割して登記してもよろしいか?
父が10年以上前に無くなり、土地を相続した母が今年の6月に亡くなりました。特に理由は無かったのですが、ただ何となしに、土地の名義を母に変えずそのままにしていました。 ところが、今回我々姉妹三人で三分の一づつを相続することには合意したのですが、妹が、どうしてもすぐに自分の分をお金に変えたいので、登記をしたいと申します。 登記すること自体には私たちも依存はありませんが、 1)相続税の申告をまだ行っていないこと 2)その他の預金等の相続については、まだ何も相談していない段階です。 この時点で、土地を相続人名義で登記することは可能でしょうか? 勿論この土地についての分割協議書は、すぐにでも作成できます。
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