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財産を現金に換えて会社に出資すると、相続税がなくな

会社への出資金には税金がかからないですよね。 と言うことは、相続税が発生するほどの財産を持っている場合に現金に換え、自分の会社に出資すると、相続税がかからなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

  株式会社であろうと、合同会社であろうと、出資しただけでは出資金は貴方の財産です。 誰にも譲渡していないので税金はかかりません。 その出資金を誰かに譲渡したり、誰かが相続した時に税金がかかります。 また、出資金を引き揚げた時に利益が出たら貴方が所得税を払う事になります。  

takefu22
質問者

お礼

なるほど、個人の財産のままなのですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

現金が、会社の株券に変わり、 それを税務署を、どう時価評価するかです。 控除額より時価評価高ければ相続税請求されます。 上場企業に成長したときは、市場評価参考に。 そうでない時は、株券額面や、直近の配当率を参考に算定されていますが、 中には赤字企業なのに、手持ち不動産等の含み資産の評価が意外に高く、 株券相続時に、予想外に多額の相続税生じることもあるので、ご注意ください\(^^;)...

takefu22
質問者

お礼

会社の形態に関係なく、自分の財産が形を変えるだけなのですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

takefu22
質問者

補足

回答を頂き、ありがとうございます。 株式会社でなく、合同会社に出資したらどうなるのでしょうか?

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