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相続税のがれ?

例えば、自分が100%出資している会社が、無利子、無担保で親から借金をしたとします。 それが、親の全財産だったとすれば、親が亡くなったときに、相続を放棄すれば、自分の会社の借金は、返さずに済むのでしょうか? それができるなら、相続税を払わなくて済みますね。 そんなうまい話はないですよね? そうしようと思っているわけではないのですが、ちょっと疑問に思いました。

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  • kamehen
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回答No.1

全ての相続人が、相続を放棄すれば、借金は返さなくて済む事にはなると思います。 ただ、会社としては、債務免除益が発生しますので、それに対して法人税等はかかってくる事となりますし、そもそも何も相続しなければ相続税を払わないのは当たり前で、相続税のがれという事にもならないとは思いますが。 要するに、結果として、会社にタダでお金を上げたようなもので、もらった会社は法人税が課される、というだけの事と思います。 (どこかで税金はかかってくる訳です) ただ、その借金からの流れが不自然なものであれば、同族会社の行為計算否認の規定により、相続税逃れの目的でされたものと認定されれば、その行為そのものが否認される恐れはあるものと思います。

noname#33713
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 なるほど・・・。 会社の益金に算入されるわけですね。 でも、その分すでに、損が出ているとか、役員退職金などで経費として支出していれば、会社への税金もかからないことになりますね。 不自然と判断されれば別なのでしょうが・・・・。 今まで、主人の経営する小さな同族会社のパート社員として経理をやってきて、他人である役員も加え、話し合いながら経営し、交際費もほとんど使わず、社会的な責任を果すべく、無理しながらでも、黒字を続けてきました。今回の法改正で、個人事業主と同じような感覚で、取り扱われるようになり、主人は「やる気」をなくしてしまったようです。 株式を分散させるのは、後継者を決めていない(息子には継がせません)ので「危険」と感じています。 質問させていただいたように、個人のお金と会社のお金を同じ感覚で使っている人を目の当たりにして、それと同等に扱われることには、不満があります。 今度の法改正で「そう思われているなら、会社に損を出しても利用しなきゃ損じゃないの?」と言う感覚になってしまいました。

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