- 締切済み
相続するはずの財産(現金)を使い込みされることはあるのでしょうか?
税金のカテゴリーで質問したのですが、ここでも、質問させてください。 すみません。 母が遺言で Aに○○円、Bに○○円(現金)を贈与します。と書いた場合、 もし、A又はB,又はCが 何らかの形で 使い込んでしまった場合、相続する はずの財産(現金)が無くなった場合、相続はどうなるのでしょうか? A,Bは もらえないのでしょうか?その時は、裁判を起こしてでも、使い込んだ人に請求できるのでしょうか? 詳しい方、回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
母を悲しませるのは可哀そうとは思いますが、 母の面倒もみないのに 全財産を取ろうとしている 人が許せないのです。 回答ありがとうございました。