- 締切済み
相続するはずの財産(現金)を使い込みされることはあるのでしょうか?
税金のカテゴリーで質問したのですが、ここでも、質問させてください。 すみません。 母が遺言で Aに○○円、Bに○○円(現金)を贈与します。と書いた場合、 もし、A又はB,又はCが 何らかの形で 使い込んでしまった場合、相続する はずの財産(現金)が無くなった場合、相続はどうなるのでしょうか? A,Bは もらえないのでしょうか?その時は、裁判を起こしてでも、使い込んだ人に請求できるのでしょうか? 詳しい方、回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- biriken1
- ベストアンサー率35% (44/123)
まだお母さんが生きているのですから、それは誰のものでもなく全部お母さんの財産です。 ですから、お母さんの意志であれば、どう使おうとお母さんの自由と言うことです。 勝手に誰かがお母さんの財産を使ってしまったのなら、それは『窃盗』です。 お母さんが同意して財産を渡したのであれば『贈与』です。 相続は、お母さんが死んだ時に初めて発生します。 死んだ時に現存している財産を相続人で分けることになります。 生前贈与という形で先に渡したと言うことなら、その分も考慮して分けることになるでしょうが。 また、法律などの十分な知識が無いまま正式な手順を踏まずに書いた遺言は、裁判などでは認められない場合が多いです。 仮定の話とは言えお母さんに失礼ですよ(苦笑) そのような揉め事でお母さんを悲しませないように、家族みんな仲良くいたいものです。
- ryssh578
- ベストアンサー率32% (24/74)
母親の同意の上で使い込んだのであれば 遺言の撤回にあたるので相続はできないですね。 例えばこれが土地だったとして、 被相続人(母親)がBにこの土地を譲るって遺言を書いてたとしても この遺言を書いた後に被相続人(母親)がこの土地を第三者に売り渡した場合、 この遺言は撤回され、Bはこの土地を相続できません。 もしこれが仮に『無断で』使い込んだと言うのであれば… ごめんなさい詳しい方お願いします(笑
お礼
母を悲しませるのは可哀そうとは思いますが、 母の面倒もみないのに 全財産を取ろうとしている 人が許せないのです。 回答ありがとうございました。