- ベストアンサー
給与所得者の配偶者特別控除申告書
初歩的な質問ですみません。 会社員(男性)です。年末、会社に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出します。配偶者(家内)の所得が仮に0円の場合と60万円の場合とでは、年末に戻ってくるお金は同じなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>…年末に戻ってくるお金は同じなのでしょうか? 同じではありません。 なお、戻ってくるか、追加で徴収となるかは、ケース・バイ・ケースなので、ケースごとに回答させていただきます。(長いです。) ---------- ○「今年の最初の給与の支払日」までに提出した、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象配偶者」を記載しなかった場合(分かりやすように、夫婦2人暮らしで、月給制とします) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm この場合は、「月々の源泉徴収」を行う場合に、税額表の「扶養親族等の数」は「0人」として徴収されることになります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf この状況で「年末調整」すると、配偶者の所得が「0円(配偶者控除)」と「60万円(配偶者【特別】控除)」の場合では、追加できる「所得控除額」は以下のようになります。 配偶者控除:所得控除額 38万円 配偶者【特別】控除:所得控除額 16万円 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm よって、年末調整時に、以下のような式で算定が行われ、「源泉徴収された所得税」と「年間の所得金額で算定した所得税」の差額が戻ってくることになります。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ---------- ○「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象配偶者」を記載した場合(その他の条件は同上) 「月々の源泉所得税」が「扶養親族等1人」として「あらかじめ少なく」徴収されます。 この状況で、年末調整まで「控除対象配偶者」の「異動(変更)」がない場合は、「年末調整」でもほとんど過不足は生じません。つまり、所得税は戻って来ません。(他の要因がない場合でも、多少の過不足は生じます。) しかし、「配偶者の所得」が当初の見積と変わって、「0円→60万円」となっているのであれば、源泉徴収した税額では不足します。 具体的には、「所得控除額」が「38万円→16万円」と減少して「年末調整」が行われますので、(他の要因がなければ)所得税を追加で納めることになります。 (備考) 「住民税」について 「住民税」の算定は来年ですから、「戻ってくる」ことはありません。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>配偶者(家内)の所得が仮に0円の場合と60万円の場合とでは、年末に戻ってくるお金は同じなのでしょうか? いいえ。 違います。 年末調整で還ってくる額は、生命保険料控除の額、ボーナスが多かった少なかった、途中から扶養親族が増えた、とか、もろもろのことにより変わってきます。 少なくとも、奥様の所得以外の条件が同じなら、0円のほうが多く還ってくることは確かです。 控除額が0円なら38万円、60万円なら16万円の控除額ですから。 ただ、もともと「扶養控除等申告書」に奥様の氏名を記載して出してあった場合は、逆のこともあるでしょう。 その場合は、もともと給料から引かれていた税額は少ないですから。 前に書いたように、奥様の所得が0円なら「配偶者特別控除申告書」ではなく、「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入します。 「配偶者控除」に該当です。 配偶者特別控除は、「所得」が38万円を超え65万円未満の場合に受ける控除です。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
お礼
毎年、この書類を提出していますが、今ひとつ理解できません。 ご丁寧なご説明ありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
年末に戻ってくるお金(還付金)は、毎月天引きされる源泉所得税額の合計と年末に決まる実際の所得税額との差額を清算することによって生じます。前者は会社に申告した扶養者の数と収入額で一律決まり、後者は年収から各種控除を引いた金額に所定の税率を掛けて算出します。 ここで奥さんの所得を0円とした場合、配偶者控除があると仮定して毎月天引きされることとなります。所得が60万円の場合はこれがないと考え高めの税額が天引きされます。ただ、どちらも多めの金額ですので、還付金自体は発生するものと思われます(生命保険料控除等もあるでしょうから)。 これが年初会社に申請したのと年末時点での結果の状態が変わるようであれば、還付金が増えたり逆に追加で税金を徴収されることもあるでしょう。毎月天引きされた金額と年収や控除等が分からなけば、幾らになるかは分かりようがないということです。 なお所得と収入は意味が違い、給与収入が60万円(所得0円)では配偶者控除の対象となりますが、所得が60万円では配偶者特別控除すら受けられません。
お礼
結構、複雑な計算式があるのですね。勉強になりました。ご説明ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。このあたりの知識は皆無なので、大変助かりました。感謝します。