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身内の不動産を競売落札した後のことについて

競売にかかってしまった兄の家を、私が500万円で落札しました。 今後、兄からは毎月5万円を支払ってもらい、 その総額が500万円になった時点で、 不動産名義を兄に戻したいと考えています。 この場合、何か、法的な手続きや税金面で 気をつけなければならないことはありますか?   毎月払ってもらう5万円は、私の家賃収入になり、確定申告が必要だ、とか   お金のやりとりが発生する前に交わしておくべき契約書など・・・

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  • hata79
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回答No.1

1 現在弟が兄に500万円の貸し金があるという金銭消費貸借契約書を作成し、全額の返済が済んだときには、弟の家を兄に譲るというものです。 これですと、兄から弟に「贈与」となってしまいます。大きな贈与税が兄にかかります。 貸したお金の返済を受けただけで、弟の家を兄の家にするということは贈与になる点を気をつけないといけません。 2 弟の持つ家を兄に売ります。 その代金500万円を兄が一括で返済できないので、兄が弟から借金をしたことになります。 売るさいには「不動産売買契約」、お金の貸し借りは「金銭消費貸借契約」です。 両方とも口頭でも有効ですが、不動産売買契約は、書面になってないと不動産の所有権移転手続きができません。 金銭消費貸借契約も、書面にしておかないと「弟から兄への実質的な贈与」とみなされて、贈与税がかかるはめになります。 3 毎月5万円ずつ支払ってもらって、累積して500万円になった暁には、弟の家を兄に「戻す」ことについて。 競売にて弟の所有物になってるものを兄に戻すという兄弟間の合意は理解できますが、所有権移転登記原因はどうするかが問題点でしょう。 100ヶ月後に所有権移転するさいに「贈与」とするのか「売買」とするかの話です。 その時点で売買契約書を作成して「代金は受領済み」としても良いでしょうが、さて「お金を受け取った記録」をきちんとつけておかないと、それこそ「所有権移転原因は売買になっているが、代金支払の実績が不明瞭なので贈与だ」と税務署から言われそうです。 弟がお金を出して「家を買ってる」のです。その家は「弟のもの」というのは登記簿であらわされてます。 兄弟間で「兄ちゃんのものだからさ、戻すから」とすると贈与行為になるという点がポイントです。

noname#189788
質問者

お礼

大変わかりやすく、丁寧な回答をありがとうございます。 贈与についてよく考慮しておくこと、よく理解できました。 専門家に相談するにも、私の知識不足で、何からどう話せば良いかと考えあぐねておりました。兄ともよく相談し、今後の道筋をつけておこうと思います。

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