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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃収入の名義変更について)

家賃収入の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 家賃収入の名義変更で税金を節約する方法とは?
  • 家賃収入の名義変更によるメリット・デメリットとは?
  • 家賃収入の名義変更に関する注意点と手続きについて

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>家や土地の名義はそのままで… 不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。 >家賃の銀行振込を私名義の通帳に振り込む… 兄に不動産所得が発生した後、兄から弟へ贈与されたという解釈になります。 弟に不動産による所得税は発生しませんが、所得税の何十倍にもなる贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >兄の収入が数字の上では減るので掛かる税金も減るというのです… そんなことはありません。 兄弟併せて考えると、かえって大幅増税になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

barbe3
質問者

お礼

ありがとうございます! 兄が心配で、声高に馬鹿な質問をしたものだと後悔しています。 いろいろ細かにお答えくださって助かりました。

その他の回答 (2)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

家や土地の名義はそのままで、家賃の銀行振込を貴方名義の通帳に振り込むのは贈与として可能です。 ただし、兄の収入が数字の上では減るので掛かる税金も減るというのは疑問です。 贈与税は、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。 なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

barbe3
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 お金に傲慢とも取れる質問のようで、お恥ずかしいです。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

あなた名義にしたいなら、その土地家屋もあなた名義にしてください。 完全な脱税です。貴方も幇助罪で罪に問われます。

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