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大至急
いきなりですが 今年の10月までホステスとして働いていました。 10月にわやめて11月から新しい昼間の会社に入りました。 そこで新しい会社の年末調整があり、源泉徴収票が必要だと言われたのですが もちろんホステスに源泉徴収票わでるわけでもなく 面接の時に居酒屋でバイトしてたと書いてしまい、 困っています。源泉徴収票わ自分で作成して渡したらどうなりますか。 税金わとられますか?それか自分で確定申告にいくといって行かなくてもばれませんか? 教えてください。
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- f_kinko
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ホステスで働いてたから、源泉徴収されてないんですか。小さなところなら、あるかもしれないね。でも、支払われてる報酬は、税金は引いてるんじゃないのかな。 そんなのは、仕方ないけど、居酒屋でアルバイトしてたことになってるんでしょう。年間所得が103万を越えそうでなければ、源泉徴収はしません。 それじゃ、実際にそれ程の収入が無かったと言えば、そうじゃ無かったんでしょうね。でも、国税だけかもしれないが、源泉徴収はされていたと思います。どんな企業だって、今からでも欲しいと言えばもらえます。でも、ホステス辞めるって、いろいろあるから、言えないよね。まぁ、申告すれば、多少なりとも、払いすぎた税金をもらえるレベルとしましょう。 源泉徴収表は、公文書ではありません。私文書偽造、それを使ったら、行使って罪になるかもね。間違ってもしてはいけません。 源泉徴収される程の稼ぎはなかったし、税務申告するほどの稼ぎもなかったってことで、源泉徴収票も、確定申告の写しもないって言ってみてはいかがですかね。これが一番正しいと思います。 私は、確定申告は、税金を払わない収入でもしています。そうなると国税は申告書を送ってこないけど、書類をとりに行って出しています。これをしないと、市民税の申告だけはしてねって送られてきます。記載して、提出する手間は同じです。だから、ばれるばれないって、意味が解かりません。でも、ほんとに、収入が少なければ、何もすることはありません。 今後は、税金を払わない収入でも、何らかの手続をしておくことを勧めます。確定申告をしておくと、税金を払わなくても、低入だって証明にもなります。最も、サラリーマンを続けるなら関係ないですよね。頑張ってください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>源泉徴収票わ自分で作成して渡したらどうなりますか。 貴方が自分で作成なんかできますか? というか、そんなことしたら法律違反ですよ。 また、通常、ホステスの所得は「給与所得」ではありませんので、源泉徴収票は発行できません。 「事業所得」という所得になり、自分で確定申告が必要です。 >それか自分で確定申告にいくといって行かなくてもばれませんか? 当面はバレませんが、来年バレるでしょう。 というのは、通常、来年5月に住民税の通知が役所から貴方の会社に行きます。 でも、貴方の場合、今のままではその通知が行きません(今の会社の収入だけだと、課税されるだけの所得がないため) 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 居酒屋で働いた収入があれば、住民税は課税されるでしょう。 なので、会社に住民税の通知が行かないため、おかしいと思うでしょうね。 いずれにしろ、貴方は確定申告する必要があります。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
とりあえず「今年の分は確定申告します」で通ります。当然住民税は普通徴収(納付書で納付)になります。 今の会社は乙欄の割増が適用されるがこれまでに給与所得が全く無いなら水商売の事業所得だけで課税になります(給与所得が1/1~12/31迄で65万以下だから)。 給与の源泉所得税と事業の予定納税が仮払額となり、事業収入から青色申告なら必要経費、白色なら概算経費率30%程度を引いた額が事業所得として課税されます。国民年金(基金を含む)や国保の保険料は社会保険料控除で給与の社会保険料と合算申告。小規模企業共済は恐らく加入していないだろうから該当無し。生命保険は今年規定変更があるので証明書の記載を良く読んで手続きします。 で恐らく多少の払いはあるでしょう。予定納税はあくまでも年額の1/3を2回だから。戻りになればラッキーと考えて下さい。