- 締切済み
前回質問の年末調整
前回質問しました年末調整、確定申告ですが、そろそろ確定申告時期なので会社に去年1年間の源泉徴収票を依頼したのですが、7月の時点(7月から会社の社会保険にはいりました)で渡したけど。といわれました。源泉徴収票は去年1年間のものがいると思ってたのですが。(1年間の収入や7月から引かれている税金の金額が記入されたもの) それとも1月から7月までの源泉徴収票で申告にいくのでしょうか?12月の給与明細がないのでよくわからなくなりました。(1月から7月までは国民健康保険払ってました。国民年金は支払猶予で払ってません)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
再びNo.1です。 もし、年末調整されていても、1月から7月までは自分で国民健康保険を払っていたので、その分は会社には何も提出していないので、申告に行くべきなのですよね?> 年末調整の用紙を提出したなら、会社は年末調整するのが普通でしょう(先ほどは書き忘れましたが… ^^;)。この時に国民健康保険も記入しておけば(これ以外に控除するものがないとして)、年末調整だけで完結したんですがね。それをしなかったということですので、確定申告の必要がありますが、還付金が要らないなら申告しなくても問題ありません(手間と還付金額を天秤に掛けて判断)。要は、税金を多く払う分は問題なく、足りない時は脱税になるだけです。なので、もし会社に提出した扶養者の数より、年末時点でこれが減っていた場合は追加で納税しないといけないこともあるので確定申告した方が良いことになります。これは、毎月天引きされる源泉所得税が収入と扶養人数で一律決まるからです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 確定申告の手間を省くなら、“平成26年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”の右下、社会保険料控除の欄に記入するべきでしたね。なお、証明書の類は必要ありません。 これは、この申告書の裏の説明にも書いてあります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
1月の給料日に明細書と一緒に同封されているはずですが。会社が年末調整するしない関係なく。そもそも、貴女の会社では年末調整やってくれるのか、他にも社員いるんだろうから聞いたらいいんでねぇか?源泉徴収票は1年分です。12月までの。これがないと証明出来ません。ところで、昨年の7月以前は働いたことあるの?申告するなら、それも必要です。バイトでも。
お礼
昨年は1月からずっと今の会社です ありがとうございました
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
No.1です。 昨年12月に今の会社に年末調整の紙を提出したのですが、結局調整はされてないということでしょうか?> されてるかどうかまでは、会社の経理の人とかでないと私には知りようがありません。ただ、会社が発行した源泉徴収票を見れば年末調整されているかどうかは分かりますよ。されていれば所得税が正しい金額になっていますし、されてなければ“年調未済”と書かれて(印刷されて)いるはずですので。 あと源泉徴収票って言えばすぐもらえるものですか?> 会社には発行する義務があるので、発行自体は拒めません。すぐに貰えるかどうかは会社次第で、事務処理にどのくらい時間が掛かるかどうかです。これも他人には分かりようがないので、会社に聞くしかないでしょう。 ところで源泉徴収票はなぜ必要なのでしょうか?質問文では『確定申告の時期なので…』とあるので、確定申告に必要だという前提で回答しています。例えば、医療費控除とか寄付金控除、住宅借入金等当別控除の初年度とかです。これらは年末調整では控除出来ませんので、確定申告が必要になります。
お礼
わかりました とにかくまず、源泉徴収票を確認してみます もし、年末調整されていても、1月から7月までは自分で国民健康保険を払っていたので、その分は会社には何も提出していないので、申告に行くべきなのですよね?
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
所得税は1/1~12/31の収入で区切るため、この期間に貰った収入を全て申告しないといけません(去年の収入を申告するなら、去年の源泉徴収票が必要)。途中で会社を辞めたとかでなければ、源泉徴収票を貰えるのはその年の12月か翌年1月の給与支給日辺りかと思われます。おそらく7月に貰ったのは住民税の通知書か何かでしょう。住民税は前年の所得で決まり、翌年の6月から1年間納めることになります。特別徴収なら、会社から住民税の金額が書かれた通知書を貰うのが普通ですので。 還付申告ですかね?もしそうなら2/16を待つ必要はなく、年明け早々から可能ですよ。2/16からは税務署が混み合うので、出来れば今のうちに行くことをお勧めします。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02
お礼
昨年12月に今の会社に年末調整の紙を提出したのですが、結局調整はされてないということでしょうか?あと源泉徴収票って言えばすぐもらえるものですか?
お礼
なるほど!やはりそうですか。国民健康保険は1月から自分で払ったのは3万ほどなので、還付金も大した金額ではないかなと。申告しない場合、市民税等が高くなるということはないでしょうか?