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成年後見人について

 はじめまして。 私には、障がい者の弟がおり父が成年後見人(5~6年くらい)になっています。 今年もまた、裁判所に財産管理の書類を送付したところ、裁判所(書記官)から財産を持ちすぎのため、信託BKを薦められたそうです。両親は、「息子のお金は管理する」と拒否したそうです。 数日が過ぎ、裁判所より通知がきました、成年後見監督人を職権として○○弁護士を委託するとのことです。 それに対し、不服申し立てはできるのでしょうか?  弟に、成年後見人を立てた経緯として・・・  私宅、不動産を所持しているため、祖母の養子に父がしました。 そして、その祖母が他界した時、相続につき弟に成年後見人をたてることになりました←銀行からの指摘でした。  その後、裁判所に毎年書類を作成し提出していましたが、今回上記のようなこととなったのですがどうしたらよいのでしょうか?  素人の質問です。  (1)弟は、祖母の養子になっているのを解除し、再度戸籍の移動が行えるのか?  (2)もし、(1)が可能であれば、弟には家族(両親・私(未婚者))がいるため後見人をたてる必要はないのではと思います。  上記の素人質問が不可の場合、監督人をつけるに対し不服申し立てはできますか?  あと、人権についてですが、障がい者には人権がないのでしょうか?  私には、今回の裁判所がしていることは人権無視としかとれないのです。 両親、祖母が、障がいの弟に対し、財産を残すことはいけないんですか?  人権損害で、裁判所を訴えたい思いがあります。 すみません、ここ数日のことで感情的になっております。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 近年、親族である成年後見人が、被成年後見人の財産を横領するケース(被後見人の多額の預金を下ろして、それを着服する。)が後を絶たず(専門職である弁護士や司法書士が横領するケースもありますが、横領事件の多くが親族である後見人によるものです。)、家裁裁判所は対策を迫られていました。  そこで、最近の家裁の運用として、被成年後見人が有する財産が一定額以上の場合は、成年後見制度支援信託の利用又は、弁護士や司法書士等の専門職である後見監督人を付しています。  「裁判所(書記官)から財産を持ちすぎ」という言葉から、「両親、祖母が、障がいの弟に対し、財産を残すことはいけないんですか」と思われたようですが、被後見人が財産をたくさん持ってはいけないという意味でいったのではなく、現在の運用基準に合致する額を被後見人が有しているので、成年後見制度支援信託の利用を打診してきたわけです。しかし、お父様はそれを断ったので、家裁の運用として、職権で後見監督人を付したわけです。 >それに対し、不服申し立てはできるのでしょうか?  できません。  以上は、多くの家裁での運用ですから、そのように割り切ってください。お父様が決して、成年後見人として失格だから、監督人を付されたわけではありません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

制度を勘違いされていませんか? あくまでも、成年後見人は被後見人の財産管理が職務であり、被後見人のため意外に消費させることはできません。また、後見人は重大な責任を負うことから家庭裁判所による監督を受ける立場にあります。しかし、家庭裁判所が日々監督することができないため、日常生活で利用しないと思われる高額な資産などがあれば、後見監督人の選任を必要と判断する可能性もあることでしょう。 簡単に言えば、後見業務を行ううえでの管理者たる上司からの指示を拒否すれば、強制的な命令になるのは必然でしょう。 あなた方は祖母の相続手続きの際に養子となっている障害者について、正しい意思表示が難しいために後見制度の利用を求められただけかもしれません。しかし、その時だけで済ませるのであれば、特別代理人制度など一時的なものでもよかったのかもしれません。しかし、成年後見制度を利用し、一度でも認められたら、障害の度合いがよくならない限り、後見制度をやめる理由はないでしょう。 監督人の選任の不服申し立てができたとしても、どのような理由があるのでしょうか。正当な理由は質問からするとないと思いますね。 何をもって人権無視といわれているのか意味が分かりません。権利行使が難しいから成年後見制度を利用し、被後見人を守ろうとする制度です。あくまでも被後見人を守るものであり、家族を守る制度ではないと思います。 家庭裁判所が求める信託というものは、たぶん元本保証されているものであり、財産の処分ではなく、維持や管理にリスクを減らす意味があるのです。極論を言えば、あなた方が金銭的に困るようなことが出れば、被後見人の財産を着服しかねない。高額な財産を法律の素人が完璧に守ることは難しく、後見人がだまされる可能性もある。家庭裁判所もそのようなリスクを減らしたいだけでしょう。 ただ、後見監督人を職業専門家である弁護士などとすると、当然に専門家への費用が発生することとなります。一番良いのは、親族が後見監督人となれば、無報酬も認められることでしょう。報酬を取れれば、次世代へさらに財産を移せることにもなります。 裁判所相手に感情的になっては、よいことはないと思います。 法律をクールに判断したうえで、被後見人のことを考えるのが裁判所なのです。 ご心配であれば、専門家へ相談することですね。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

後見人制度の仕組みの一部として、「後見制度支援信託」というものがあり、家庭裁判所もこれを利用しろといったのだと思います。 制度としてあるものについて裁判所の言うことを聞かなければ、成年後見監督人を付けられても文句はいえませんね。 既に、家庭裁判所が後見人が必要という判断を下しているいじょう、家族がいるから後見人がいらないという話にはならないと思います。 以下は、東京家庭裁判所のHP(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/#1_q13)の抜粋です。 Q13 後見制度支援信託とはどのようなものですか? A13 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。  後見センターにおいては,現在のところ,500万円を超える資産がある場合について,後見制度支援信託の利用を検討することとしています。(ただし,後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や,本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)  後見制度支援信託の詳細については,パンフレット「後見制度において利用する信託の概要」(PDF:2.3MB)及び「信託商品を提供している金融機関一覧」(PDF:133KB)をご覧ください。

回答No.2

ご参考。 http://www.ac-seinenkouken.jp/advice/advice01/answer03_12.html 裁判所は「弟さんに財産がいっぱいあるので、後見人(弟さんに代わって財産を管理する人)が悪さをしないか、後見人に監督を付けますよ」って言ってるだけです。 >それに対し、不服申し立てはできるのでしょうか? しても良いけど、不服申し立てすると、裁判所は「後見人が悪さをしているが、これ以上悪さが出来なくなっちゃうので不服申し立てをしている」と判断し、現在の後見人を職権により解任し、弁護士などを後見人に選任すると思います。 そして、裁判所は、貴方たち家族が弟さんの財産に一切関われないように処置するでしょう。 > (1)弟は、祖母の養子になっているのを解除し、再度戸籍の移動が行えるのか? 養子の離縁には、養親の署名捺印、弟さん本人の署名捺印が必要です。 本人が署名捺印できない場合は、成年後見人が「養子縁組無効確認訴訟」を起こさないといけません。 > (2)もし、(1)が可能であれば、弟には家族(両親・私(未婚者))がいるため後見人をたてる必要はないのではと思います。 弟さん本人が自分で意思表示できないのであれば、成年後見人が必要です。 もし、弟さんが、戸籍上、貴方たちの家族に戻ったとしても、成年後見人なしで、貴方たち家族が弟さんの財産を自由にすれば「横領罪」になりますし、例え家族であっても、財産を管理、維持する事も許されません。 家族であっても「個人の財産にはタッチできない」のです。 弟さんの財産を自由に出来るのは「弟さん本人だけ」なのです。 例え成年後見人だとしても、被後見人の財産を自由にする事は許されません。成年後見人が使い込みすれば「横領罪」です。 成年後見人に許されているのは「財産の維持と管理」だけです。 成年後見人が必要かどうかは「家族が居る居ないは関係ない」のです。 何か勘違いしているようですが「成年後見人」と「成年後見監督人」は違いますよ。 成年後見人:自分では意思表示できない成年者に代わって、財産や生活を管理する人 成年後見監督人:後見人が、財産の使い込みなど、悪さをしないか監督する人

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

お金がありすぎるから、、、もし裁判所の方が嫌なら、こちら側の弁護士を立てて相談してみたら、、、。ないのも困るけど、、、あるのも困るのでは、、、。