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賃貸・破損事故・立ち退き必至?法律的にどこまで聞き入れなければならないのか知りたい
- 倉庫を2年契約で借りて1年余りたった個人事業主です。最近レンタル業を始め、不特定多数の人が車で出入りするようになりました。先日、レンタルに来たお客さんが、大家さんの家族の車にぶつけてしまいました。
- お客さんは契約書には書いていないことを禁止してきそうで、契約更新がないことや立ち退きを迫られる可能性もあります。
- 質問は(1)契約書には記載のないことの禁止、(2)契約更新は無し、(3)立ち退きについてです。大家や車を傷つけたお客さんとの話し合い前に、法律的な範囲を知りたいとのことです。
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(1)契約書には記載のないことの禁止 大家側がこれを求めることはできません。 契約書に記載がないのですから。 ただし、「倉庫としての用に供するもの」などの条件があれば、レンタル業は問題になるでしょう。 倉庫は物品の保管のための施設ですから。 契約解除の理由となります。 (2)契約更新は無し 大家側は現在の契約の更新を拒否することはできません。 レンタル業としての倉庫使用を辞めて、倉庫本来の使用に戻すならということですが。 (3)立ち退き 大家側は車を傷つけたことを理由とする立ち退き要求はできません。 車を傷つけたことは交通事故であって、現在の賃貸借契約とは何の関係もありません。 ただし、契約内容でレンタル業としての倉庫利用が認められていないのであれば、契約違反として契約解除の理由となります。
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- k-ayako
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「倉庫」としての使用する以外の利用が認められているかいないか、借主以外の不特定多数の出入りが禁じられていないかどうかが問題になるでしょうね。 「レンタル業が問題ない」という前提と「レンタル業が実は契約違反だった」という前提では話が大きく変わってきます。 契約書を見直してそこを補足で記載したほうがいいでしょうね。 質問者さんは直接、関係ない物損事故ですが、契約違反があるのかないのかで「責任」を負う必要も出てくるでしょう。 質問者さんに一切、問題がないのであれば1と3については拒否、もしくは相応の賠償金を請求できます。 2については契約書の「契約解除」の項目の通りですね。 貸主からの解約についての事前予告期間がどれくらいか、自動更新の記載があるかどうか。 契約書を無視した契約解除は法的には無効ですが、裁判で争うのか、モメてまで借り続けるのかという問題になってくると思います。
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参考になりました。 ありがとうございました。
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