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駐車場賃貸契約違反による立ち退きについて質問です。

駐車場賃貸契約違反による立ち退きについて質問です。 先日不動産業者に行って契約更新と同時に車両変更の報告をしました。 車検証には寸法も書いてあり、コピーを提出して更新しました。 しかし3日後になって契約寸法よりも大きいため立ち退きを命じられ、 更新料の返却はないと。私側の契約違反だからとのことです。 確かに契約よりも寸法が大きいことに気づかなかったのですが、 業者側も更新時に車検証を確認しなくて良いのでしょうか。 更新時には特約条項の寸法のことなどは説明を受けませんでした。 1年前の契約時の時だけです。 この場合更新料の返却は請求できないのでしょうか。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

契約時の規約等をじっくり読んだりされて、契約先と相談するしか解決方法はありません。 ここに質問されても、一般論で回答できる質問ではないからです。

krom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般論でしか議論できない問題ということですか。 法律的な部分で気になっていたのです。 業者としては私が悪意の違反者で、あちらに過失はないと主張しています。 私は善意の過失なんですが。あちらの過失を認めてほしいだけなんです。

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