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賃貸店舗の立ち退きについて・・・

よろしくお願いします。 賃貸店舗を5年ほど借りて商売をしています。 大家との賃貸契約は入居後3年で切れ、その後更新はしていません。 先日大家から、建て替えをするので立ち退くようにとの連絡がありました。 このような場合は、立ち退かなくてはならないのでしょうか?? また、立退き料等は要求できますでしょうか??

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

#1さんの書かれているような特約が無くても、借地借家法により法定更新されますので、たとえ更新に対して合意が得られていない場合でも、契約は更新されています。 大家側から立ち退きを要求するには、申し出の時期(契約期間がある場合は契約期間の切れる6ヶ月から1年前の間、契約期間の定めがない場合・法定更新された場合は6ヶ月前)と正当な事由の両方が揃わなければ退去を求めることができません。 2つの条件が揃わず立ち退きに対して合意が得られないのならそのまま立ち退かなくてよいです。 なお、単なる老朽化は立ち退きに必要な正当な事由としては一般に不十分であると考えられています。このように正当な事由が不足する場合、大家は立ち退き料などを申し出ることにより不完全な自由を補充することができますが、その計算法はなく、特に営業上の建物については金額が住居よりもかなり多く必要と言われています。

000111228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

原契約にもよりますが、商売をしていたならば、休業補償まで含めて要求が可能な場合があります。一般的な住居での退去の場合より、価格的には高く請求する場合が多いでしょう。

000111228
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書を確認します。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

原契約に自動更新条項があるはずです。契約書を確認してください。ケースバイケースですが、立ち退き料の請求は可能です。 http://www.bengo4.com/intro/intro010_2.html

000111228
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 契約書、確認してみます。

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