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解雇前の有給休暇取得について
- 解雇前の有給休暇を申請したが承認されなかった
- 解雇予告通知書が渡されたが解雇理由説明書はなかった
- 労組に加盟し団体交渉をする予定で、法廷闘争も視野に入れている
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質問者が選んだベストアンサー
有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。 有給取得出来ないなら出来ないで、そういう経緯の記録があれば、やむを得ず退職時にまとめて取得するための根拠になるし。 > 有給休暇を申請しました。 > しかし 経営者は、有給なんてあるわけない 働いた分しか払わないといい 案の定翌月の給料に > は、有給休暇は、認められていませんでした。 > 今回 申請した有給休暇は、認められるのでしょうか? 有給申請した際の記録はしっかり残しとくと良いです。 有給申請して、休んだが、有給分の賃金が支払いされていないって事で良いのでしょうか?であれば、普通に賃金不払いとして争うのが良いです。 そういう記録がしっかり残ってれば、認められない理由が無いです。 あと、有給申請した日と、残りの勤務日はどうなってたんでしょうか? 10日勤務日が残ってるところで10日有給申請すれば、会社は時季変更権なんかを行使する余地は無いです。 有給の申請以降で勤務日が残ってる状況だと、「忙しいから」程度の理由では簡単には認められないですが、時季変更権の行使を主張されるとちょっと面倒です。
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- seble
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色々突っ込み所はあるものの、、 取得した、つまり実際に休んだ有給休暇分の賃金が払われていないという事であれば、単純に賃金未払いと見なされます。 もちろん請求権はあります。時効は2年。 解雇の正当性はそれとは全然(ほとんど)関係ありません。 不当解雇、という論点で争うなら、第一目的は解雇撤回、つまり復職ですから、そのあとに有休はいくらでも取れます。 勝ったのなら、、、争議中の賃金も補償されるのが一般的です。休んだ事にさえならないのでここも問題なし。 不当解雇争議の場合、かなりの割合で金銭解決、金をもらってやめるという結果になります。復職したってどっちもやりにくいだけですから。 不当解雇に対する解決金の中に、未払い賃金も含めるのが通例です。一山いくら、という事ですね。 「不当」解雇に対する解決金なら、有休の10日分なんて誤差の範囲でしかありません。問題なし。 労組はそういう細かい計算はしないのよ。面倒だから。w
私は法律の専門家でありませんが、質問を読んで「あれっ?」と思うことがあり、補足してもらえませんでしょうか? >職場の経営者から 突然解雇を言い渡され それならと思い 有給休暇を申請しました。 「それならと思い」は、どうせ解雇されるのなら、と言い換えられますよね。つまりいったんは解雇を受け入れている。 >明らかに不当解雇としか 言いようがありません。 なんか争点がずれていませんか? で、質問の結びは、 >申請した有給休暇は、認められるのでしょうか? 解雇を受け入れた行為が有給休暇の取得で、でも不当解雇だと言い、その為の有給休暇が認められるかどうか?って矛盾しているのではないでしょうか? これを合理的な質問にするには、解雇されたお友達が、社則違反等解雇に相当する理由を隠しているのではないのでしょうか? ぜひ補足をお願いしたいです。
どうなんでしょうね~ 専門家に任せるしかないでしょう。 でも、有給休暇の買い取りはダメなんだよね 有給休暇要らないから換金してくれ、って勤勉な就労者が出てきては有給の意味がないからかなー 既に退職したなら、有給休暇の権利自体消滅するのかなぁ? まぁ、退職後に権利を換金するのは可能だと思えないけど・・・ だから、まぁ、有給を取得できなかったことに対する賠償請求か何かに代位するのかなぁ? まぁ、私個人としては、不当解雇するような会社に訴えてまで復職したいとは思わないけど。 まぁ、プロに訊くしかあるまい。 でも、こういう時は、プロ市民は非常に有り難い存在だと痛感するよね。
- ben0514
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解雇の日まで勤務されていない日数がある、解雇予告が30日未満である、などであれば、解雇予告手当の請求が出来るのではないですかね。 解雇予告の請求の対象とならない部分で勤務していない日があって、有給休暇の対象となるものがあり、給与の支給がされていなければ、別途請求されてはいかがですかね。 組合に助けを求めたのであれば、組合と会社で戦うこととなり、組合に聞くべきことではないですかね。