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新人公務員の有給休暇の取得について
公務員として例えば4月から採用された場合、その年の4月や5月に有給休暇を申請することは可能でしょうか? 労働基準法を調べたら半年以上勤続した人に与えられるとあるので、半年以後にしかできないのでしょうか? 採用説明会で聞いたところによると、半年たたなくてもいきなりでも有給休暇申請が可能だとのことでした。 どちらが正しいのでしょうか?
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補足
回答ありがとうございます。 公務員の場合、労働基準法ではなく他の法令で定められているとは知りませんでした。