※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険被保険者に係る訂正届などについて)
雇用保険被保険者に係る訂正届などについて
このQ&Aのポイント
質問者は正社員として15年ほど働いていた会社で、仕事時間を一日3時間のパートに変更されることになりました。雇用保険の受給期間や訂正届の作成方法について悩んでいます。
質問者は一応パートで行くことにし、離職票を作成してもらいました。しかし、受給期間に関して会社と安定所の間で情報が食い違っており、訂正届の作成にも戸惑っています。
また、退職証明書の提出方法も不明であり、事業主との連携や安定所への再確認が必要な状況です。質問者は事業主とのコミュニケーションを重視し、安定所の指示に従って手続きを進めるつもりです。
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。解雇や退職勧奨はできないそうです。しかし、いきなり一日3時間ということ自体が退職せざるを得ない状況に追い込んでしまっている事実ではないかと思われます。
これがいやで退職してしまったら、自己都合の退職になってしまうと思い、一応パートで行くことにし、10/24付で離職票を作成してもらいました。失業給付については会社都合なので受給制限なしで手続き後1ヶ月位でもらえるとのことで、働きながらパートしてもそれを申告すればOKとのことでした。
離職理由欄は5のその他ので理由は週の労働時間が15時間になった為、と書かれていました。(具体的事情記載欄にも同じ内容が記載→事業主都合)それでその場で内容を確認し、離職者用の具体的事情記載欄に同上と記載しました。(16)(17)欄にも意義なしに○を入れ、署名押印しました。この署名押印や同上などの記載は事業所で記載するものなのでしょうか?安定所で確認して記載するのかなと思っていましたが、これを後日安定所に持参したら何も言われなかったのであえてその時は聞きませんでした。
肝心な受給期間なのですが、会社都合なので当然解雇などの理由の場合にもらえる期間が適応されると思われたので事業主にも確認しました。年齢と勤務年数により○○日位の年数と思いますが、大丈夫ですよね?と聞いた所、年数表で確認はしてないけれど、たぶんその位もらえると思いますよ、と言われました。しかし、安定所に行き確認したら確かに会社都合なので制限なしなのですが、期間は自己都合と同じ期間しか受給できません、と。
それを事業主に聞くと、その時は安定所などに受給日数までは確認はしてなかったので確実なことは知らなかったというのです。それなら、私が聞いた時に解雇などと同じ日数がもらえるかどうかはわからない、と言えば良かったのではないかと。無責任な発言をするな!と思いました。
それでこのことを安定所の方に話したのですが。確かに離職票を10/24で会社都合で提出していること自体は間違いではないし、退職はしてないけれどもパートで働きながら仕事を探すことはできると教えてくれました。週20時間以内の範囲ですし働いた分を申告さえすればOKとのことで。
しかし、離職票の離職理由が週15時間になったからということ自体については、「特定受給資格者の範囲」より2.解雇などにより離職した者→(4)賃金が85%未満に低下した為離職した者・・・に該当するのではないかということで、雇用保険被保険者に係る訂正届を事業所に作成してもらい、10/24付の離職票2と1を添付して安定所に提出して受理されたら、私にその書類を渡してもらい、私は安定所にそれらを提出すれば、受給期間も解雇などの扱いと同じ期間でできるとのことでした。
この訂正届なのですが、訂正事項について・・・。誤と正の欄にそれぞれ被保険者名と離職年月日と離職理由などを記載するようになっています。喪失原因→3.事業主の都合による変更を選択、
誤→2. 3以外の離職・被保険者区分変更を選択
離職年月日・・・誤、正ともに離職票の離職年月日である10/24。
離職理由・・・誤→週の労働時間が15時間になった為(会社都合) 正→週15時間で働くことにしていたが、やはり難しいため自己都合により離職することにした。(賃金が85%未満に低下した為)
それと、その下に誤って届け出た理由を書く欄があるのですが、これは事業所都合で提出していたが、労働者が自己都合で退職にしてほしいと言ってきた為(賃金が85%未満に低下した為)
上のように記載すれば訂正届を受理していただけるのでしょうか?
雇用保険を脱退して離職票を作成したものについて、今それを遡っての訂正らしいのですが。
先日この届の用紙をもらった時に安定所の方からは簡単な説明は受けたのですが、一つ一つ丁寧に書き方までは教えてはいただけませんでした。訂正届のようなものは、やはりそこまでは言ってはくれないものなのでしょうか?一つ一つ、下書きを書く時のように聞くこともできませんでした。
それで、この訂正届を作成するようにお願いしたら、事業主はOKしてくれたので、私は離職理由についても特定受給者の範囲・・のリーフレットも見せて、説明をしました。しかし、後日作成して安定所に持参して行ったら、この届では受給期間は自己都合の期間でしかできません、というだけで、内容のどこに誤りがあったのかは教えてくれなかった、と言うのです。
訂正届を確認すると、誤・・の欄には何も記載せず、正・・欄の離職理由がパートを退職した10/末の日を記載しているだけなのです。喪失原因欄にもチェックもないし、離職票を訂正するという内容ではない為、受理されなかったのではないかと思うのです。離職理由は内容が大事ではなく、離職日付を記載することが重要ではないかと思い記載したというのです。離職日付のパートの退職日は下記に記載しております「離職証明書」に記載するべきものと思われるのに、勘違いをしていたのか、離職票を訂正するのが気がすすまなかったから、そのように記載したのかはわかりませんが。
それなら、下書きなどして一度私に見せてもらい、確認して安定所に提出してもらいたかったと思うのです。受理されなかったのでこれは一度持ち帰り、私に離職票とともに返して、もう一度安定所に受理できない理由を確認したいのならして来て下さい。と言われました。
もしそれで勘違いをして記載誤りをしたのなら、訂正して作成しなおしてくれるのかと聞きましたら、何回も行くには恥ずかしいとは言いましたが、絶対にしないとは言わなかったのでとりあえず再度安定所に確認に行くことにしていますが、訂正届の書き方を上記に書きましたように私から聞いて再確認するような聞き方でかまわないでしょうか?何が悪かったのか教えて下さい、と聞くのも又再度説明することになるから悪いでしょうか?
それと安定所に私が行く際に、離職証明書(事業所で雇用保険の被保険者にならなかった時に使用と記載)の提出も必要らしいのですが。これはパートで働いた期間の証明らしく、就職した年月日と離職した年月日を記載し、離職理由を記載して事業主の署名押印をするようになっています。
要するに、パートをやめてこれも提出しなければいけないらしいので、5日間働いて退職することにしました。事業主は、署名押印は事業主が記載するけれど、その上の本人の住所氏名や離職年月日、離職理由は本人が記載すべきものではないかと言われるのですが、実際の所そうなのでしょうか?
すべて事業所が作成するのではないかと思ったのですが・・・。離職理由も賃金が85%未満に低下した為退職を申し出た、でかまわないのでしょうか?
下書きをして事業主に一度みせてもらってから提出してもらうようなことは難しいでしょうか?
本当はそれをしてもらってから、私と一緒に安定所に行ってもらい、提出する方法が確実だとは思うのですが、事業主が了解してくれないかもしれませんし、それは常識に反しているでしょうか?
今回のことに関しては事業主に不利なことはないと思いますし、私も一方的に退職につながる行為をうけて、長年正社員として勤めてきたのに、このまま不利な結果で諦めてしまうのは残念です。
結局会社自分の都合のいいようにしか考えてないような気もします。私をこのような状態にしたのなら、せめて少しでも有利な方向に考えてくれて、協力してくれるのが常識ではないかと思いました。
申し訳ありませんが、緊急にご意見お願い致します。
お礼
就業規則は入社の時に何分か見せてくれただけで、内容は覚えていません。 規則を見せてもらうことも今回の事態では可能だったかもしれません。 退職金制度はもともとありません。慰労金として寸志ほどを頂いただけです。 せめて受給日数を長くつかえていたら、再就職手当てにしても有利ですし、本当に私がバカでした。もう遅いですが今回のことで勉強になりました。 今後は失敗を繰りかえさずに、勉強していきます。 無事に就職できるように頑張るしかないです。 教えて頂きまして、ありがとうございました。
補足
安定所で確認の結果、離職票作成時に退職してなかったのでそれを訂正することは出来ませんでした。もっとよく調べて早く安定所に相談して、退職して特定受給制度を利用すればよかったのにと今更遅いですがそう思いました。 パートでこい、と言われた時退職したら自己都合になるから不利だと思い込み、その時安定所にそっと相談していたら、退職しても特定受給制度を利用して解雇と同じ受給日数になったのに・・・。 解雇もせずに、会社の都合のいいように結局は退職に繋がるように追い込んだ会社も絶対許せませんが、それ以上に対策を練れなかった自分に腹がたちました。