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ポケモンなど市販の刺繍ワッペンの商用利用は法違反?
市販されているポケモンやディズニーの刺繍ワッペンには、紙が同封されていて、商用禁止を意図する記述が記載されていますが、これは具体的にどのような法律に違反するのでしょうか? 刺繍ワッペンには、商標登録されているロゴはなく、キャラクターも商標登録されていないとすれば、法的には、商標権の侵害にはあたらないと考えています。 また、著作権は、既にワッペンを正規店から正規品を購入した段階で、著作権料がそのワッペンの料金に含まれているはずですし、また、譲渡権は既に、著作者、正確には、著作者が許可を与えた生産者や販売者から、ワッペンを購入しているので、譲渡権は、著作者、生産者や販売者から、私にあり、譲渡権が与えられているいじょう、その物品をどのように処分しようが、自由になるはずと考えています。 これ以外に規制する法律があるのでしょうか? 単にキャラクターを使われたくないが理由で、そのような文言を記述し規制しているだけなら、法的根拠はなく、実は、規制できるものではないはずですが、どうでしょうか?
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
著作権法 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 この「26条の2第2項第1号」の規定が「販売されたもの」でしょうから購入した商品には「公衆に提供する権利を専有できない」となり、購入したものをどう処分するかは購入者の自由ですが、それを改変して販売することは著作権法違反になるかと思われます。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2802/10380)
別に著作権は譲渡されていませんよ、譲渡権って何??、著作権の譲渡を受ければ例えば著作権がディズニーから貴方になったということで、デズニーはそのキャラクターを貴方の了承なしに使えないことになりますから絶対無いでしょう、売るとしても数千億円もしくは数兆円と言う金額になるでしょう。 特定用途に応じて使用する権利を買っただけです、つまり個人的にワッペンを服に付けるのは問題無いですが、それを商品として販売する場合は、ディズニーに許可を得なければなりません、例えばドクロマークと一緒にディズニーキャラクターとなればいくらお金を出しても許可されないでしょう。 あくまでもワッペンそのものとして取り扱う部分では販売はできても、ワッペンを付けた別の商品となると、使用権の規約に反するので、著作権違反になります。 商品を買うと言う事は、特定の条件で使う事が出来る権利のことですよ。 音楽CDなら、音楽を聞くことが出来る権利です。 >法的根拠はなく、実は、規制できるものではないはず は根本的に貴方の間違った、勝手な判断です。
補足
会話が大人げない方なので、大人げない対応をします。 あなたは著作権法を全くご存知ないのですか? 譲渡権の説明は下記のとおりです。 譲渡権とは、著作物又はその複製物の譲渡をコントロールできる権利である(著作権法26条の2)。 譲渡権は一度適法に譲渡が行われると、消尽する(著作権法26条の2第2項)。なお、映画の著作物については頒布権が認められているため、譲渡権は認められていない。 譲渡権が理解できていないと、あらゆる物の購入したときの自分の権利が理解できません。※従来は分布権と言っていたてかも?もしかしたら今でも分布権でいいのかも? 譲渡権は、著作権法26条の2第2項で定められたとおり、適切な商行為で適法に譲渡された場合、当然、譲渡権は譲渡された側、つまり購入者にあります。すべての物品は、譲渡権の譲渡により、自分のものになります。 ディズニーの人形が自分のものになるのは、著作者もしくは、著作者から製造を許可された第3者から、商行為、つまりお金を払って買うことで、自分のものになり、そのものを売るなり、捨てるなり、裁断して遊んでも問題ありません。だから、古物なる概念も存在します。 ただし、映像、音楽の場合は、DVDやCDを購入し、それを用いた、放映や放送を禁じられています。 私は、「著作権が譲渡された」とは記述しておらず、「著作者が許可を与えた生産者や販売者から、ワッペンを購入しているので、譲渡権は、著作者、生産者や販売者から、私にあり、」と書いています。 著作権はご指摘のとおり、著作者のものであり、譲渡されたとは記述していません。著作権の譲渡と、著作物の複製を商行為(適法)による譲渡はまったく違うのは誰でもわかります。 よく読んでから回答してほしいです。 よく読めば、ディズニーから著作権を譲渡してもらうことが不可能なことくらい、誰でもわかるような稚拙な説明は、必要ないと思います。 質問しているのは、刺繍ワッペンに、刺繍ワッペンには、紙が同封されていて、商用禁止を意図する記述が記載されているケースです。これは、譲渡権の考えからは、規制できるものないと考えていますが、実は、規制を可能にする法律や概念があるのか?ないのか?私はわからないので質問しています。 たとえば、 商品利用契約 この商品は商用禁止です。この商品を購入したと同時に、この契約が成立したものとします。のように、契約行為をしたとみなし、規制が可能なのかということです。 たとえば契約なら、「再委託を禁ずる」とう条項をつけることで、受託者は再委託できなくなります。そのような概念と似ていますが、刺繍ワッペンを使用し、別の商品を作ることを禁ずることが、可能なのか?ということです。 難しい質問だと思いますが、私たちは、日常でこういう場面に遭遇していることも稀にあります。
- osiete_goo4321
- ベストアンサー率57% (4/7)
肖像権の侵害に当たるんじゃないですか?
お礼
肖像権は関係ないと思います。
補足
肖像権は関係ないはずです
補足
なるほど、改変が著作権の侵害にあたるわけですね。的確で、わかりやすく、よくわかりました。 やはり、改変自体が著作権を侵害しているんですね。 契約行為により縛っているわけではないんだ。 ありがとうございます。