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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キャラクターの著作権についての質問です。)

キャラクターの著作権についての質問です

このQ&Aのポイント
  • 自分が考えたキャラクターが他の商品や商品の模倣品として市場に出回っている場合、著作権を行使して販売停止を要求することは可能ですか?
  • 自分が考えたキャラクターを使用しているが、他の人が意匠権や商標で登録していた場合、逆に訴えられて敗訴する可能性はありますか?
  • 自分のキャラクターを使用したアニメを制作する場合、多くのキャラクターが登場する場合、それぞれのキャラクターを保護する方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1:できます。 →パクった人の行為は著作権法違反なので、差止請求(販売の差止)が可能です。 2:負けません。 →パクった人が本人より先に商標権や意匠権を取ってしまった場合、商標法なら29条、意匠法なら26条が適用されます。条文には「商標権者や意匠権者は、出願の日前に生じた他人の著作権と商標権・意匠権が抵触するときは、登録商標・登録意匠を使用・実施できない」という趣旨のことが書いてあり、今回の場合に当てはめると、「パクった人の『商標権』『意匠権』と質問者さんの『著作権』がバッティングしたら、質問者さんの『著作権』の方が勝つ」ということですから、向こうが商標権・意匠権を主張してきても勝てます(※裁判の際の証拠としては、質問者さんは、パクった人の商標権・意匠権の出願日より前からキャラクターグッズの販売を開始していたことを立証できればよいでしょう)。また、(ちょっと法的に細かい話になりますが、)商標権の場合は指定商品・指定役務、意匠の場合は指定した物品の範囲でしか、権利主張ができませんので、商標権や意匠権は万能というわけではないですし、「何でもかんでも止められるぜ!」というような横暴な権利行使は、そもそもできません。 3:著作権で保護します。 →キャラクターの図柄等を創作したのが質問者さんだとすると、質問者さんには『著作権』が生じます。仮に質問者さんが「サザエさん」を創作したのだとすると、登場人物の図柄の著作権は質問者さんに帰属しますから、サザエさんだろうが、カツオだろうが、イクラちゃんだろうが、登場人物全員の著作権は質問者さんに帰属します。また、「2:」で回答しました通り、今回のケースでは著作権と意匠権・商標権なら著作権が勝ちますから、パクリ人から訴えられても負けません。 4:負けません。 →「2」「3」と同様です。今回のケースでは、著作権を持っていれば、商標権・意匠権に優越しますから、パクリ人から訴えられても負けません。

masahisan
質問者

お礼

ありがとうございました 参考させていただきます

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

1.著作権を証明できれば販売差し止めや損害賠償請求が出来ます。 2.商標権は一つの証拠にはなりますが、 必ずしも商標登録している人に著作権が与えられるというわけではないので 先に作ったという証明が出来ればパクった人が負けることもあります。 3.商標というのはタイトルやロゴに与えられる権利です。登録が必要です。 著作権は作った物すべてに与えられる権利です。登録は必要ありません。 だから作った時点で何もしなくてもすべてのキャラクターに著作権は適用されます。 4.アニメ自体を商標などで登録することは出来ません。 そもそも著作権に登録制度は無いのです。 キーホルダーぐらいなら一つの絵と形なので商標登録することも出来ますが、アニメ全体は無理です。 ですからこの場合だとお互いに著作権保有を主張することになるでしょうが、 相手は動画サイトにアップするより早く何かのアクションを起こしていることはあり得ませんから、 動画にアップした人に著作権が認められるでしょう。

masahisan
質問者

お礼

ありがとうございます 勉強になりました。

  • mdsumile
  • ベストアンサー率8% (3/36)
回答No.1

先に作ったことを客観的に証明する必要があります。 登録はその方法のひとつです。 一本の作品の著作権を主張できればそこに ふくまれるデザインは同一に保護されます。

masahisan
質問者

お礼

ありがとうございます

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