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ブラザー製刺繍データを使用した著作権侵害ワッペン

■製品名を記入してください。 【キャラクターもの刺繡カード】 ■どのようなことでお困りでしょうか?  相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。 【ブラザー製商用利用不可の刺繍カードを使用して制作されたキャラクターもののハンドメイドワッペンを複数メルカリで販売されている方がいました。ほかにも刺繍プロ等で作成したであろう有名ブランドを模倣したデザインのものもありました。通報はしたものの削除はされそうにありません。ブラザーに伝えたらどうにかなるんですかね。】 ※OKWAVEより補足:「ブラザー製品」についての質問です。

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  • chiychiy
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回答No.1

こんにちは こちらですね。 https://www.brother.co.jp/product/hsm/service/cardright/index.aspx#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82 >禁止事項 刺しゅうデータを、お客様が許可を受けている範囲を超えて複製もしくは改変すること。 刺しゅうデータを、一般公衆への譲渡、販売もしくは公衆送信(インターネット上の一般ウェブサイト・掲示板・ブログサイトなどでの公開およびダウンロードなどを含む)に供すること。 実作品を利用した物品(服飾、生地、その他衣類・鞄・アクセサリーなどを含む。以下同じ)を、販売、リース、レンタル、その他商用目的に供すること。 実作品を利用した物品を撮影した写真画像・映像などを、一般公衆への販売もしくは公衆送信(インターネット上の一般ウェブサイト・掲示板・ブログサイトなどでの公開およびダウンロードなどを含む)に供すること。 実作品を利用した物品を撮影した写真画像・映像などを含む書籍・雑誌・映像媒体などを、一般公衆への販売・譲渡もしくはその他頒布に供すること。 上記内容にもかかわらず、お客様が刺しゅうデータもしくは実作品に関し何らかの侵害行為を行った場合、お客様は、著作権法違反として5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課される場合があるとともに、別途、刺しゅうデータもしくは実作品の著作権者より、損害賠償請求などの法的措置を提起される場合があります。 重ねてご注意ください。 >禁止事項の例 著作権者の許可を得ずに以下の行為をすることは禁止されています。 刺しゅうデータを個人的な利用目的以外で複製したり、データを修正すること。 刺しゅうデータをインターネットでダウンロードできるようにすること。 刺しゅうをした衣服などを販売すること。 刺しゅうをした衣服などの写真をホームページに掲載すること。 刺しゅうをした衣服などの写真を載せた本を販売すること。 ※ これらは分かりやすく事例を説明するものですので、全ての事例ではありません。 ※ キャラクターの刺しゅうの場合、1次著作権者はキャラクターの版権元になります。 著作権は権利者が訴えることになると思いますので ブラザーも著作権者にはならないと思います。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html https://craftwriter-blog.com/copyright/