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広告文中の他社商標
例えば、映画「○○マン」という商標が他社に登録されている状況で、販促印刷物に「あの○○マンもビックリ」というような表現は商標権に抵触するのでしょうか? 販促する物品には全く別の商標がついています。 販促する物品の分類区分においては「○○マン」は登録されていません。 「商標権は物品または使役サービスに対してのみ適用される。」、「映画タイトルや著作物には複数の同名のタイトルが存在し、タイトル自体には著作権は有効ではない」と考えているのですが・・・ 詳しい方、教えてください。
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- mike_226
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回答No.1
厳密には、著者または権利者の承諾が必要となります。 広告内容にもよりますが、きょう激、卑わい、差別的 若しくは他人に不快な印象を与えるようなものである 商品や広告であった場合、その著者から訴えられる ケースがあります。 また、商品がバカ売れしたり、新聞広告などの媒体などの 場合は特に承諾をとられた方がいいと思います。 たとえば、スーパーマンなどの広く使われる言葉でさえ、 過去に裁判になったケースがありますから注意が 必要です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 具体的な事を書けなくて申し訳ないのですが、「A」は外国作品で、外国の著作権者の承諾は取れているのですが、日本国内での商標権は「A]の日本国内での放映権を買った会社の関連会社が持っています。 実際の販促物は海外の著作権者のチェックを受けた上で実行しますので、著作権の問題はクリアできていると思います。 著作権の問題はクリアできているとして、日本国内の商標権者が広告文書内の「商標と同じ名称(文字列)」にクレームをつけることができるか?ということに絞ってもう一度質問させていただきたいと思います。 よろしくお願いします。