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ブランド コピー品
ブランド品のコピーを販売しても購入しても日本では違法と聞いております もし商標登録していない商品で正規品では無く 並行輸入品を販売した場合はどの様になるのでしょうか? 基本的には商標登録法に引っかかると聞いております それでは商法登録していない場合はコピー品を販売しても違法にならないと解釈して宜しいでしょうか? ご回答お待ちしております
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質問者が選んだベストアンサー
>並行輸入品を販売した場合はどの様になるのでしょうか? 並行輸入品の輸入・販売は、 登録商標の有無に関わらず適法です。 但し、誤ってコピー品を業として輸入・販売すれば、 商標法/不正競争防止法上の責任を負わされます。 >商法登録していない場合はコピー品を販売しても違法にならないと解釈して宜しいでしょうか? 不正競争防止法上の責任を負わされます。 対消費者との関係では、 コピー品を真正品(並行輸入品)と偽って売れば 刑法上の責任を負わされます。 (もちろん民事も) コピー品をコピー品として売れば、 日本での発売から3年を経過していれば、 (もちろん特許/意匠/登録商標等がなければ) 適法ということになるのでしょう。
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noname#252929
回答No.2
商標登録されていなくても、著作者権を主張することは可能です。 ですので、商標登録されていないからといって、コピーを販売すれば、。違法行為となります。
質問者
お礼
有難うございました勉強になりました
- kqueen44
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回答No.1
違法には変わりありません。著作権法とかにバッチリ違反しています。 正規品だと偽って販売すれば詐欺になります。 商標登録なく、著作権フリーな物品(もしくは著作者の許諾を得たもの)を並行輸入するぶんには問題ない。
お礼
有難うございました勉強になりました