• ベストアンサー

社保控除などで、翌年以降に申請できるのは?

よろしくお願いします。 寄付金控除は、寄付金を払った翌年の1月1日から5年間は申請できますね。 では、社会保険料控除はどうでしょうか? たとえば、2012年中に払った、国民年金、国民健康保険、都道府県民共済を、同年の2012年ではなく、翌年の2013年の所得から控除して税額を計算することは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…社会保険料控除はどうでしょうか? >たとえば、2012年中に払った、国民年金、国民健康保険、都道府県民共済を、同年の2012年ではなく、翌年の2013年の所得から控除して税額を計算することは可能でしょうか。 残念ながら、できません。 なお、該当する所得控除は以下のようになります。 ・国民年金、国民健康保険→「社会保険料控除」 ・都道府県民共済→「生命保険料控除」「地震保険料控除」 『社会保険料控除(所得税法第74条)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/74.htm >>居住者が、【各年において】…【その年分の】総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 >>二 …国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税 >>五 …国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金 『生命保険料控除(所得税法第76条)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/76.htm >>居住者が、【各年において】…【その年分】の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 >>3 三 …農業協同組合の締結した生命共済に係る契約…その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約 一口に「共済」と言っても、いろいろな種類があるので、詳しくは組合に確認する必要がありますが、控除可能なものは「控除申告用の証明書」が送られてくるので、そこに書かれた指示に従って申告すれば問題ありません。 『神奈川県民共済>共済掛金は生命保険料控除の対象となりますか?』 http://www.kenminkyosai.or.jp/qa/kakekin/04.html (参考) 『No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1146.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします

tuktukrace
質問者

お礼

ありがとうございます。 丁寧な回答で非常によくわかりました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

仕組基本 一月一日から12月31日の間に支払った社会保険料は、その年の所得税で社会保険料控除を受けることができる。 社会保険料控除を受ける方法 1 会社従業員で年末調整を受けることができるなら、社会保険料を支払った年の12月に年末調整を受けるさいに保険料控除申告書に記載して控除を受ける。 2 年末調整を受けることができない(会社に上記申告書を出し忘れた場合も同様)者は、確定申告書の提出をすることで社会保険料控除をうけます。 確定申告書の提出は、翌年から受付されます。 例えば平成23年分の還付申告書なら、平成24年1月1日から提出ができます。 いつまで提出ができるかというと「5年間」です。23年分なら平成28年12月31日まで提出できます。 これは寄付金控除でも社会保険料控除でも、その他の控除でも同じです。 「還付申告書の提出期限は、翌年の1月1日から5年間」ですね。 平成23年中に支払った社会保険料を、平成24年分社会保険料として控除を受けることはできません。 支払をした日の年で控除をうけます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

2012年中に払った、国民年金、国民健康保険、都道府県民共済を、同年の2012年ではなく、翌年の2013年の所得から控除して税額を計算することは不可能です。 税金や保険料を払いすぎた場合に戻ってくるお金は還付金になります。 なお、県民共済は生命保険ではないので年末調整(生命保険料控除)の対象にはなりません。

tuktukrace
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、普通に考えて。 1年以上も仕事をしていなかった期間があった(海外転居していた)のですが、年金などは任意で払い続けていたので来年分として控除できた方がいいな、とふと甘い考えをしました。 ちなみに私は給与を受けていないので年末調整自体がないのですが、所得税の確定申告の際に社会保険料控除として都民共済が引けるものだと思っていますたが・・・。というより、ここ5年以上も控除し続けていましたが。きっと給与所得者の年末調整とはなにか仕組みがちがうのですよね、たぶん。

関連するQ&A