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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成16年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書 の記入方法について)

平成16年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書 の記入方法について

このQ&Aのポイント
  • (1)社会保険料控除の欄には、H16.1~3まで支払った国民年金の額(13,300円×3ヶ月分=39,900円)を記入したのですが、健康保険は任意継続なのでこの欄に支払った金額を記入してはいけないのでしょうか?裏面の社会保険料の説明には「国民健康保険の保険料や国民健康保険税」と書いてあります。
  • (2)その他、この欄に妻のH16.1~3まで支払った国民年金の額(39,900円)と任意継続の健康保険の額を書いても良いのでしょうか?裏面の社会保険料の説明には「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次のような保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除になります」と書いてあります。国民年金と任意継続の健康保険は夫の扶養に入る前に支払ったものなので記入してはいけないのでしょうか?
  • (3)妻のH16.1~3まで支払った国民年金の額(39,900円)と任意継続の健康保険の額は自分で来年に確定申告しなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

>(1)健康保険は任意継続なのでこの欄に支払った金額を記入してはいけないのでしょうか? いえ、任意継続の健康保険も今年(1/1~12/31)に支払った金額を書いて下さい。 今年支払っていなければ記入しては行けません。国民年金や国民健康保険も同様です。 なお、就職して支払っている健康保険や厚生年金などは、会社側で計算して追加するので、記入は不要です。 >(2)この欄に妻のH16.1~3まで支払った国民年金の額(39,900円)と任意継続の健康保険の額を書いても良いのでしょうか? 支払った人が控除を受けます。妻がその支払いを申告しないのであれば、夫が申告すればよいでしょう。妻は今年収入はないようですから、支払ったのは夫と言うことになりますよね? だから夫が申告します。 もちろん今年支払った金額です。(去年支払った分は申告しては駄目です) 扶養の有無は関係ありません。 >(3)妻のH16.1~3まで支払った国民年金の額(39,900円)と任意継続の健康保険の額は自分で来年に確定申告しなければいけないのでしょうか? 今年働いてないのであれば確定申告しても意味は無いというか、申告しようがありません。 全部0円で控除欄にそれを書いても無意味です。

その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。 (1)(2)のあなたが支払った国民健康保険、国民年金は、対象になると思います。 (3)奥さんが支払った分は、奥さんが申告することになると思います。(ケースが違いますが、下記サイトのQ3を参照してください。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
回答No.1

(1)(2)については、払った年が16年中であれば記入していいと思います。(任意継続だとよくやめてすぐ払うので15年中に払っていれば、16年分には記入できません。) (3)については、(1)(2)に該当すれば必要ありません。

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