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消費税の計算 固定資産を除去した場合
消費税の計算で付表2の課税仕入れに係る支払い対価の額(8)の欄ですが、固定資産を除去して 固定資産除去損xx/固定資産xxと仕訳した金額を減算するのであっていますか
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> 消費税の集計をすると該当の欄の数字が除却損の金額だけ少ないのです。消費税の設定ですが、固定資産は課税対応仕入 固定資産除却損は対象外です。何が間違えなのかお判りでしたら、お教えください どういう設定になっているのかわかりかねますが、要するに、(8)の欄は、課税仕入となる税込み金額が入る事となりますので、課税仕入となる仕入や経費、固定資産の購入が集計されていれば間違いありませんので、不課税である固定資産除却損は含まれない所で合っています。 ひょっとしたら、固定資産について、無条件に課税仕入に設定されていて、固定資産除却損の処理の際も、貸方の固定資産も課税仕入のままになっていて、その分がマイナスされてしまっているのであれば間違いとなります。 弥生会計については詳しくわかりませんが、おそらく入力する所で打ち直しができるはずと思いますので、その部分(貸方の固定資産)を不課税(課税対象外)で処理されれば正しく計算されるものと思います。 ご参考までに、固定資産を売却した場合も、課税仕入のマイナスでは間違っていますので、課税売上で打ち直さなければならない事となります。 (但し、固定資産の帳簿価額ではなく、売却価額が課税売上となりますが)
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- marumets
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弥生の場合、確かにちょっとわかりにくいと思います。 結論からいうと、除却の場合には、固定資産の消費税区分をその仕訳のみ、「課税対象外」に変更すればよいのです。 税抜方式で固定資産(税込み105,000円の機械装置)購入の場合 機械装置 105,000 / 現金 105,000 と入力すると思いますが、資産表上の機械装置は100,000円(すなわち税抜の金額)と表示されます。これは固定資産は課税対象仕入に初期設定されているためです。 都合上、償却を無視すると、除却の場合には、この税抜の金額分がなくなるので、 除却損 100,000 / 機械装置 100,000 とするのですが、このとき機械装置の消費税区分を「対象外」にしないと、機械装置が消費税分残ってしまいます。
お礼
判り易く説明いただいてありがとうございました。
- kamehen
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除去というより、正確には除却ですよね。 減算という意味が良くわかりませんが、そこの部分には、そもそも課税仕入となったものの税込みの金額を記載すべきものですので、固定資産の除却については、もともと課税対象外ですので、この中には含まれてきません。 減算という事は、最初は含んでいた、という意味かと思いますが、どういう計算をされたのでしょうか? そもそも、ここの欄は、課税仕入となる仕入や経費、固定資産の購入の税込みの金額を記載すべきものですので、除却の部分は最初から含まれてくるはずはなく、減算というのも関係ないと思いますが。
補足
回答ありがとございます。実を言いますと弥生会計を使って決算の最中なのですが、消費税の集計をすると該当の欄の数字が除却損の金額だけ少ないのです。消費税の設定ですが、固定資産は課税対応仕入 固定資産除却損は対象外です。何が間違えなのかお判りでしたら、お教えください
お礼
たびたびありがとうございました。NO2の方の仰るとうり会計ソフトの設定で対応できました。