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確定申告で質問です。
医療費控除と、配当所得(損失なんですが(^^;)は、同じ用紙で申告することは可能ですか? (給与所得者なので、Aの申告書だと思うのですが)
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noname#24736
回答No.2
配当所得も医療費控除も「確定申告書A様式」で申告できます。 なお、配当所得とは、株式の配当金のことですが、配当所得がマイナスとはどういうことでしょうか?
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- blacklabel
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回答No.1
配当所得で損失はありえないです。 譲途所得ではないですか、それだと分離課税損失申告書を別紙で書かなくてはいけません。
質問者
補足
すみません、言い方を、間違えました。 損失ということではなくて、上場株等の譲渡損失の繰延制度のことを言いたかったのです、言葉足らずでごめんなさい(^^;
補足
すみません、言い方を、間違えました。 損失ということではなくて、上場株等の譲渡損失の繰延制度のことを言いたかったのです、言葉足らずでごめんなさい(^^; 申告書は同一でOKなんですね、ありがとうございました!