• ベストアンサー

ファックスでの準備書面について!

私は被告です。裁判所に準備書面として1枚ファックスで送信しました。 受領確認の願いも添付して送信したのですが、受領の送信が返ってきません。 通常、受領の返信はされないのでしょうか? 書記官は送信はないといいますが・・・ ですが裁判に関係する書面ですから、受領の返信は必要ではないでしょうか? 私の目的は裁判所からそのファックス送信された準備書面を原告に渡してもらうのも一つの目的です。 書記官によって見解が違ってのもおかしい話のような気がします。 裁判所として統一した見解がないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

準備書面は相手に直送するのが原則です。 民事訴訟規則83 裁判所の対応は適切です。

kfjbgut
質問者

お礼

すみません。即時回答を入れたんですが入ってないようです・・再度入れます。83条拝見しました。しかし、相手方と裁判所双方に入れた書面の内容確認が出来なってことですかねぇー?ですが同じものを確認しなければ裁決に影響が」 あるでしょ。偽造されていたらどうするんですか・・そのまま裁決でしょ!おかしいです。法の盲点ですか?

その他の回答 (5)

回答No.6

どこの裁判所でも、書記官宛に送信した準備書面と共に受領確認書を送信すれば、書記官名で受領確認をきちっと返信してきますよ。 それは、当事者がFAX送受信を利用する上での当然のやり取りです。 返信しない理由は理解できません。 これまでの経緯等、書記官と質問者との個人的な問題としか思えません。

kfjbgut
質問者

お礼

ですよねぇー ですが、条文としてなければ返信請求する理由がないですねぇ~ 裁判官いいつけるのもカドが立ちますし・・ こまったもんです・・

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

、訴訟記録となり、判決の基礎となるものは、裁判所に提出されたものですので、民訴91条にあるとおり、記録閲覧をし、『確認』をする必要があります。

kfjbgut
質問者

お礼

うむ? だからどうだというんですか? ファック受理の返信をしなければならないってことですかぁ? 私の質問の主旨と91条って関係ないように思うのですが・・?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

送信者が証明されない以上、信用できないでしょ? 訴訟書類のような大事な物をfaxで送れると思う事自体が甘い。

kfjbgut
質問者

お礼

すみません。 I do not understand.

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

faxという時点で対策の立てようがありません。 fax書面に記載される発信者番号は自由に編集できます。

kfjbgut
質問者

お礼

そうじゃないでしょ! 受信のファックスを送信するようにすればいいじゃないですか・・ 番号なんか関係ないでしょ!

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

原則、原告に配る部数+裁判所に渡す答弁書、準備書面を提出します。 弁護士同士なら、相手方の分はファックス送付するのが慣例化しているようです。 確かに、質問者のおっしゃるように見解がことなるのはおかしいとおもいます。 私も、以前相手方が裁判所提出用の答弁書とこちらに届いた答弁書の内容が相手が意図的に代えてた経験があります。たまたま、裁判所の書記官に裁判所に提出された原本を見てきずいたのですが。裁判所には原本、副本が同一かまで確認してほしいのですが。それでないとこのような姑息な手がまかりとおりますから。

kfjbgut
質問者

お礼

意図的に代えてた経験があります このような事例があるのに対策がこうじられていないのでしょうかねぇー?