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労災の加入(特別加入を含む)について
- 労災の特別加入とは事業主が作業をする場合でも加入しなくても良いのか
- 任意保険の労災と公的な労災の認定は関係あるのか
- 労災の特別加入していない場合の問題やペナルティはあるか
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既に説明したとおり、建設業の場合は、その現場で働く労働者は2次3次下請けを問わず全て元請の労災保険を適用します。御社も下請けなら、元請のその現場の労災保険が適用になります。 >従業員がいる場合、従業員に対する公的な労災保険に加入する事は義務だと思う そうなのですが、建設業の場合はチョット違います。下請け専門の業者なら、労災保険上ではその現場で働く従業員(労働者)は全て元請の従業員とみなされますから、労災保険に加入する必要はない、というより労災保険に加入する余地はありません。従業員が居ないわけですから。 現場で事故にあった場合には、元請の労災保険で補償されます。 ただし、例えば経理とか営業とかに従業員がいれば、その人達はいわゆる事務所労災に加入しなければなりません。こちらは義務です。 また、その会社が元請になれば、その現場単位で労災保険に加入する義務があることは、いうまでもありません。 >任意保険(民間の保険)に入っていれば、公的な労災保険(特別加入)に加入する義務はない 制度については複雑なところは省いています。特別加入に加入するには、その事業所(会社)が労災保険が成立していないといけません。ということは、その会社が何か元請の工事を請負って労働者を雇っていることが要件の一つです。従って、下請が専門の会社の者社長さんは特別加入はできない事になります。 また、特別加入は社長さん自身の問題ですから、加入の義務はありません。自分でもしもの時ヤバイと心配なら加入すればいいのです。もっとも、損害賠償の視点から、元請が加入している事を条件とするのが普通です。
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- naocyan226
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回答番号:No.2です。追加質問にお答えします。 >見えない部分で事務員などがいるという事なのでしょうか? きっとそうなのでしょうね。また、元請工事専門といっても、その会社あるいはその事業主さんが見えない部分で元請をしているのでしょう。現実には、例えば近所の人の頼まれて屋根の雨漏りの修理をすれば、立派な元請です。その時にアルバイトでも一人雇うと労災保険が成立します。 ただし、奥さんではダメです。奥さん等の家族従業員は原則として労働者ではありませんから。これらは特別加入の対象者です。 >通勤時の事故というのは、どうなるのでしょうか 仕事中と一緒です。元請の労災保険を使います。会社に寄れば業務上の災害です。また、会社の車を使って現場に行けば自宅から直接でも業務上とされるでしょう。これについては、ケースバイケースですが、労災保険は元請のを使わねばなりません。ただし、元請の現場責任者は良い顔し無い場合が多いようですね。
お礼
色々な質問に答えて頂いてありがとうございました。 大変助かりました。私の理解が足りなかったようです。 結局、この下請けさんは他の書類にまずい点があり、現場から 拒否されてしまったそうです。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
御社は元請で、その現場で下請け業者を使うのですね。そして、その下請け業者の事業主(社長)も現場で仕事に就くのですね。ということで、回答します。 まず、建設事業の現場での労災保険は元請が一括して加入手続きをします。つまり、下請けの人達全員が御社の従業員として扱えわれるのです。しかし、労災保険は本来労働者だけのものですから、社長は適用されません。 では、社長が現場で現実に仕事に就き、その現場で怪我をしたらどうなるかですが、その場合には治療代他は全額社長の自己負担になります。それでは、中小個人事業主は困る事態になるので、それを救うために社長達も労災保険が使える制度があります。これが特別加入制度ですね。 元請は、下請け社長が事故った時に賠償責任が生じる場合があります。そこで、それに備えて特別加入に入っている事を強制するのです。 しかし、特別加入が認められるのは、いろいろな要件が必要です。この要件が満たされない事業主は特別加入に入れません。 ご質問のケースはこれに該当すると思われます。それで、止むを得ず民間の「任意保険」なるものに加入したと思われます。 そこで、回答です。 1.加入は任意です。施主又は元請の考え次第です。また。労災保険の加入要件を満たさない下請けもいます。この下請けを使用するかしないかも元請の考え次第です。 2.この「任意保険」なるものの実物がわかりませんから、労災保険の特別加入の証書かどうかはわかりませんが、労災保険に加入していなかったら、もしもの事故のときに社長は労災保険からの補償がありません。事故の原因や内容によりますが、元請の責任が生じ賠償義務が生じる事もあります。これがペナルティといえるでしょう。 3.ここで言う任意保険の労災というのが何か分かりませんが、国の労災保険と別の民間のものなら、公的な労災の認定とは関係なく加入は任意です。現に、殆どの建設現場では、公的な労災保険の上乗せで民間の保険に加入しているのが実態です。公的な労災保険だけでは補償が充分ではないからです。
補足
回答ありがとうございました。 弊社は、元請を0次下請とすると、2次下請となります。 任意保険と言っていたのは民間の保険で、通常上乗せ保険と言われている保険になると思います。 2.の質問で少し説明不足がありましたので、追加します。 従業員がいる場合、従業員に対する公的な労災保険に加入する事は義務だと思うのですが、それも加入していないような印象を受けるので、加入していない場合に、現場で事故にあった場合には問題はないのでしょうか? 今回は、社長を現場へ入場させないという事で処理しましたが、 任意保険(民間の保険)に入っていれば、公的な労災保険(特別加入) に加入する義務はない、と言う理屈なるのでしょうか…。 こういう事を客先に言ってまで使うかどうかはこちらの判断になるのでしょうね。
補足
何度もありがとうございます。 >元請の工事を請負って労働者を雇っていることが要件の一つです とありますが、元請工事を請け負った事のない新しい会社でも 公的な労災保険の特別加入をしている社長さんもいるのですが、 (社長・社員全員が現場で働いている作業員)見えない部分で 事務員などがいるという事なのでしょうか? 例えば、社長の奥様が実務はしてなくても経理として登録してる、等… また、下請け専門だとして、通勤時の事故というのは、どうなるのでしょうか? 自宅から直接現場へ向かうのと、会社へ寄ってから現場へ向かう パターンがあると思うのですが…。 追加質問はまずいでしょうか…。