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建設業許可の必要性

建設業許可取得の必要性について教えてください。 私が勤める会社では国土交通大臣認可の専門建設業許可を取得し営業しています。質問は私の会社で使用する2次下請けのケースです。ほとんどの2次下請けは許可を取得済みなのですが、いわゆる一人親方達は未取得の状態で働いています。 調べてみると請負金額が500万円以下の場合は建設業がなくても構わないらしいですが、仮に1現場で1年以上仕事をすると500万円以上になるのは確実です。 2次下請けとは正式な請負契約は結ばない事が多く、月毎の出来高で注文書を発行するのが通常です。また材料、資機材は当社から支給し、2次下請けは工賃のみの請負スタイルです。 この様なケースでの一人親方は建設業許可を取得する必要があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#31699
noname#31699
回答No.5

問題になりそうなのは、 1.労災事故がおきたら、御社が責任をとらざるを得なくなる。->減点。 2.1年間通しで働いているケースでは、外注費で支払っているのでしょうが、これが給与とされたら消費税の課税仕入れにならないので、莫大な消費税の追徴となる可能性もある。(経理でうまくやっているのでしょうが。)

takugogo
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 *お礼が遅れてすみませんでした。

  • toku8
  • ベストアンサー率26% (64/246)
回答No.4

基本的には1物件、500万円以下なら 取得していなくても問題はないでしょうが ・下請け作業員への労災保険が貴社へおりるのか を調べておくほうがいいですね 別途 ・顧客へ提出する組織図に  下請けの「建築許可」「専任技術者」  を書くことも多いですから、許可を取っていない  業者の場合には記入できないということになります

noname#53830
noname#53830
回答No.3

#1のbinyamuです。 3年程前に事故が続き、労働基準監督署が入りましたが、一人親方についても、何もありませんでした。 実際問題、1人親方の方で取得してる方が珍しいようにも思えますが。 ですが、#2の方が仰るように、心配であれば取得してもらった方が良いかもしれませんね。

回答No.2

法律は、言葉どおりになりますので、必要です。 無許可扱いになるので、事故などで労働監督署などの行政が入った場合に親会社が責任をとをれる事になります。 何かある前に、許可をお取りすることをお勧めいたします。

noname#53830
noname#53830
回答No.1

当社でも貴社と同じような状態にありますが、、、 当社の下請さんたちは(複数人いる)、みな許可を持っておりません。ですが今まで、何の問題も起きておりませんが。

takugogo
質問者

お礼

ありがとうございます。 当社でも今まで問題なかったのですが今後の事が気になりまして・・・

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