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扶養控除の修正申告について
- 会社員です。今年、弟(20代、学生)を私の扶養に入れました。弟は一昨年仕事を辞し、現在学校に通っています。昨年も収入はなく、私が仕送りをしていたのですが、扶養には入れていませんでした。
- この場合、昨年の扶養について年末調整をやり直せば(税務署に申告すれば)所得税が戻ってくるのでしょうか?また、その場合の手続きについてですが、書類は私の昨年の源泉徴収票以外になにが必要でしょうか。申告のための書類をネットで取得したいのですが、どの用紙を使えばいいでしょうか。平日は仕事で税務署へ足を運べないのですが、連絡なく郵送してもいいのでしょうか。
- 税務署に確認すれば確実なのですが、平日は仕事で電話での確認もままなりません。ご回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
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>昨年の扶養について年末調整をやり直せば(税務署に申告すれば)所得税が戻ってくるのでしょうか? はい、戻ってきます。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 >書類は私の昨年の源泉徴収票以外になにが必要でしょうか。 「扶養控除」だけなら他にはありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >申告のための書類をネットで取得したいのですが、どの用紙を使えばいいでしょうか。 「平成23年1月~12月」の所得に対する「所得税の確定申告(還付申告)」を行う場合は、以下のサイトで「平成23年分」を選択します。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm >連絡なく郵送してもいいのでしょうか。 問題ありません。 『No.2036 確定申告書の税務署への送付』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm >税務署に確認すれば確実なのですが、平日は仕事で電話での確認もままなりません。 申告書に間違いがあれば結局税務署とのやり取りが必要になるので、不明点は昼休みにでも確認しておいたほうが良いです。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 (参考) 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※「住民税」については別途申告する必要はありません。 税務署から(申告書に記入した住所の)市町村に申告データが提出されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html
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ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >そのほかの場合には必要なこともあるのですよね。 はい、たとえば「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などの控除を受ける場合は「原則」証明書の添付が必要です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…寡婦控除も適用されるのではと思います。その場合にはなにか書類が必要でしょうか。 証明書は不要です。 ----------- (備考1.) 「所得税」は「申告納税制度」なので基本的に納税者の自己申告にまかされています。「給与所得者」に適用される「源泉徴収&年末調整で納税が完了する制度」は例外です。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ----------- (備考2.) 「個人住民税」については「賦課課税制度」といって、市町村側が住民の所得データをもとに算定・通知します。 しかし、市町村が把握できない所得がある場合は「自己申告」も必要になります。(所得税は納税額が0円なら所得があっても申告不要です。) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割」の非課税限度額には地域差があります。 ※不明点があれば補足して下さい。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
補足分もとても丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。 書類の再提出等は手間なので、やはり税務署には一度確認してから申告してみようと思います。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。
補足
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 ちなみに『「扶養控除」だけなら他にはありません。』 という部分が気になったのですが、そのほかの場合には必要なこともあるのですよね。 実は質問文では書かなかったのですが、私は離婚歴があり、 寡婦控除も適用されるのではと思います。 その場合にはなにか書類が必要でしょうか。 重ねての質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。